精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいの方の社会復帰、自立及び社会参加の促進のために作られた手帳です。
障がいの程度により1から3級に区分されます。有効期間は2年間です。
用意するもの
障がい年金証書で申請の場合
- 障がい年金証書及び裁定通知書
- 直近の振込み(支払)通知書又は年金が入金されている通帳
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、無帽、1年以内撮影の証明用写真
(注)スナップ写真可、ポラロイド写真不可) - 精神障がい者保健福祉手帳 *更新の場合
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) ※
- 健康保険証(ただし、健康保険が変更となり健康保険証が発行されていない方については、「資格情報のお知らせ」など加入保険情報を確認できるもの) *障がい者医療又は後期高齢者福祉医療を申請する場合
※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認のための書類が別に必要となります。顔写真つきの書類(運転免許証など)であれば1種類、顔写真がついていない書類(年金手帳など)の場合は2種類必要です。
また、代理の方が手続きされる場合は、代理の方の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) も必要となります。
ただし、マイナンバーを利用した情報連携による年金給付関係情報の把握を希望する場合は、1及び2を省略することも可能です。
診断書で申請の場合
- 手帳用の診断書
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、無帽、1年以内撮影の証明用写真
(注)スナップ写真可、ポラロイド写真不可) - 精神障がい者保健福祉手帳 *更新の場合
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) ※
- 健康保険証(ただし、健康保険が変更となり健康保険証が発行されていない方については、「資格情報のお知らせ」など加入保険情報を確認できるもの) *障がい者医療又は後期高齢者福祉医療を申請する場合
※ マイナンバーカード以外の場合は、本人確認のための書類が別に必要となります。顔写真つきの書類(運転免許証など)であれば1種類、顔写真がついていない書類(年金手帳など)の場合は2種類必要です。
また、代理の方が手続きされる場合は、代理の方の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要となります。
申請書等ダウンロード
精神障害者保健福祉手帳交付申請書や診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は愛知県のホームページからダウンロードできます。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(外部リンク)
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精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届 (PDF 68.3KB)
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精神障害者保健福祉手帳再交付申請書 (PDF 64.5KB)
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障害者手帳返還届 (PDF 71.5KB)
関連情報
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