精神障がい者保健福祉手帳

ページID 1002056 更新日 令和8年6月23日

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お知らせ

精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証の発送遅延について

令和8年6月19日現在、愛知県が発行する自立支援医療(精神通院)受給者証及び精神障がい者保健福祉手帳につきまして、愛知県からの発送遅延により、申請者の方への交付が通常より遅れております。そのため、申請いただいてから交付まで3か月以上のお時間をいただいております。

受給者証が届くまでの間は、引き続き更新手続中と同様に「受給者証の更新手続中である」旨を医療機関等にお伝えください。

愛知県から発送があり次第、順次、皆様へ速やかにご案内しますので、恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

 

問い合わせ 障がい福祉課

電話 0568-85-6181

 

なお、精神障がい者医療費助成において医療費の払戻しが発生した場合については、次のページをご確認ください。

(医療費受給者証の交付前に自立支援医療の指定医療機関を受診したとき)

手帳の概要

精神障がいの方の社会復帰、自立及び社会参加の促進のために作られた手帳です。
障がいの程度により1から3級に区分されます。有効期間は2年間です。

用意するもの

障がい年金証書で申請の場合

  1. 障がい年金証書及び裁定通知書
  2. 直近の振込み(支払)通知書又は年金が入金されている通帳
  3. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、無帽、1年以内撮影の証明用写真
    (注)スナップ写真可、ポラロイド写真不可)
  4. 精神障がい者保健福祉手帳 *更新の場合
  5. マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) ※
  6. 健康保険証(ただし、健康保険が変更となり健康保険証が発行されていない方については、「資格情報のお知らせ」など加入保険情報を確認できるもの) *障がい者医療又は後期高齢者福祉医療を申請する場合

  ※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認のための書類が別に必要となります。顔写真つきの書類(運転免許証など)であれば1種類、顔写真がついていない書類(年金手帳など)の場合は2種類必要です。
  また、代理の方が手続きされる場合は、代理の方の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) も必要となります。

  ただし、マイナンバーを利用した情報連携による年金給付関係情報の把握を希望する場合は、1及び2を省略することも可能です。

診断書で申請の場合

  1. 手帳用の診断書
  2. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、無帽、1年以内撮影の証明用写真
    (注)スナップ写真可、ポラロイド写真不可)
  3. 精神障がい者保健福祉手帳 *更新の場合
  4. マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) ※
  5. 健康保険証(ただし、健康保険が変更となり健康保険証が発行されていない方については、「資格情報のお知らせ」など加入保険情報を確認できるもの) *障がい者医療又は後期高齢者福祉医療を申請する場合

  ※ マイナンバーカード以外の場合は、本人確認のための書類が別に必要となります。顔写真つきの書類(運転免許証など)であれば1種類、顔写真がついていない書類(年金手帳など)の場合は2種類必要です。
  また、代理の方が手続きされる場合は、代理の方の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要となります。

申請書等ダウンロード

精神障害者保健福祉手帳交付申請書や診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は愛知県のホームページからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。