療育手帳
知的障がいのある方が各種のサービスを受けやすくすることにより、福祉の増進を図ることを目的としています。
障がいの程度を総合判定し、A(重度)・B(中度)・C(軽度)に区分されます。
愛知県春日井児童相談センターもしくは愛知県中央児童・障害者相談センターの判定が必要です。
(要予約)
※18才以上で初めて療育手帳申請をされる場合は、事前に書類が必要となりますので、障がい福祉課へご相談下さい。
用意するもの
- 写真(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真) ※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書類等様式ダウンロード
関連情報
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