療育手帳

ページID 1002055 更新日 令和4年3月7日

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 知的障がいのある方が各種のサービスを受けやすくすることにより、福祉の増進を図ることを目的としています。
障がいの程度を総合判定し、A(重度)・B(中度)・C(軽度)に区分されます。
愛知県春日井児童相談センターもしくは愛知県中央児童・障害者相談センターの判定が必要です。
(要予約)

※18才以上で初めて療育手帳申請をされる場合は、事前に書類が必要となりますので、障がい福祉課へご相談下さい。

用意するもの

  1. 写真(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)                     ※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
  2. マイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  3. 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請書類等様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。