妊婦支援給付金

ページID 1036345 更新日 令和7年4月1日

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妊婦支援給付金

妊婦支援給付金とは

 妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減することにより、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に役立つことを目的としています。

 妊婦支援給付金の給付を受けるには、妊婦給付認定の申請が必要です。妊婦給付認定申請は、住民票のある自治体で行います。春日井市では妊娠届出時等に申請し、後日、妊婦給付認定決定通知が届きます。

 転出した際は認定が取り消されますので、転出先で再度妊婦給付認定申請を行ってください。

 他の自治体から転入した方で妊婦給付認定の資格がある方は、春日井市で再度妊婦給付認定申請を行う必要がありますので、こども家庭支援課までお越しください。(持ち物:母子健康手帳、マイナンバーカード等)なお、対象となる妊娠に対し、2回の給付を受けている方は再申請の必要はありません。

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対象者 給付額 案内等
1回目

妊婦給付認定者(※1)

妊婦1人につき5万円

 

妊娠届出時等でお渡しする専用フォームから必要事項を入力
2回目

妊婦給付認定者で、胎児の数の報告をした者

胎児1人について5万円(※2)

こんにちは赤ちゃん訪問(基本、誕生月の3か月後)や新生児訪問(要申込)等でお渡しする専用フォームから必要事項を入力

※1 妊婦であって、春日井市に妊婦給付認定の申請をし認定された方

※2 死産・流産等も対象です。その場合には、こども家庭支援課母子保健担当(0568-85-6170)までご連絡ください。

よくある質問

Q.申請してからどのくらいで入金されますか。

A.2か月程度を予定しています。振込予定日が決まりましたら決定通知をお送ります。

Q.転出した場合、給付金はどうなりますか。

A.転出すると春日井市での妊婦給付認定は取り消されます。転出先の自治体で再度、妊婦給付認定の申請を行ってください。春日井市から支給された額を控除された額が支給されます。2回の支給が終わっている場合は再申請の必要はありません。

Q.里帰り出産の場合、妊婦支援給付金はどうなりますか。

A.支給は住民登録のある自治体で行います。

Q.申請者および口座名義人は父親でもよいですか。

A.妊婦支援給付金の申請者は、妊婦です。口座名義人は、申請者(妊婦)名義に限ります。

Q.公金受取口座とはどのような口座ですか。

A.公金受取口座とは、マイナポータル等を通じて口座情報登録・連携システム(デジタル庁)に登録した口座のことです。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課

電話:0568-85-6170
こども未来部 こども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。