特定保育事業
特定保育事業について
特定保育事業は、就労等の事由により、児童の保護者のいずれもが、1月当たりおおむね32時間以上にわたり保育することができないと認められ、かつ、同居の親族その他の者においても保育することができないと認められる就学前児童について、1週につき2、3日の特定した日時に保育を行う制度です。
- 定員
- 10人
- 時間
- 平日 午前8時から午後4時
土曜日 午前8時から正午 - 申し込み
- 利用を開始したい月の前月10日(10日が土曜・日曜、祝休日の場合はその前日)までに、市役所保育課または実施保育園へ書類を提出してください。
(注)定員などにより、利用できない場合があります。 - 提出書類
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- 申込書
- 家庭の状況に関する書類(保護者の就労を証明する書類、診断書、障がい者手帳など)
- そのほか、春日井市長が必要と認める書類
利用料金
1週間の利用日数 | 特定保育料(月額・円) 4から6年保育 |
特定保育料(月額・円) 1から3年保育 |
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2日 | 18,300円 | 9,400円+給食代 |
3日 | 26,100円 | 13,500円+給食代 |
実施保育園
天使みつばち保育園(朝宮町2-10-12、電話番号:0568-35-5010)
対象
生後57日目以上