児童手当認定請求書
児童手当認定請求書
内容及び注意事項
第1子の出生により新たに受給資格が生じたとき、児童の保護者(養育している方)が春日井市に転入したとき、公務員の方が退職したとき又は独立行政法人に派遣されたとき等に提出していただくものです。
下記の必要書類と併せて提出してください。
児童を養育している父母の双方に所得がある場合、認定請求者になるのは所得が高い方です。
令和5年6月分から令和6年5月分までの手当・・・令和4年中所得で判定
令和6年6月分から令和7年7月分までの手当・・・令和5年中所得で判定
認定請求者について不明な場合は、子育て推進課までお問い合わせください。
支給開始
手当の支給については、原則として認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。
ただし、認定請求日が出生日(又は認定請求者の転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合、出生日(又は認定請求者の転出予定日)の翌月からの支給となります。認定請求が遅れると手当が受けられない月が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
必要書類等
認定請求時に必要書類がそろわない場合は、後日追加提出していただくことができます。
- 請求者本人の健康保険被保険者証(保険証)の写し(3歳未満の児童を養育している場合)
※国民年金に加入している場合は不要です。 - 請求者本人名義の口座番号等がわかるもの(公金受取口座の利用する場合は不要です)
※配偶者や児童名義の口座や、貯蓄口座は指定できません。 - 請求者と配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写し等)
※個人番号が分かるものをお持ちでない場合は、子育て推進課までご相談ください。 - 請求者等の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※顔写真付きの確認書類がない場合は、保険証、年金手帳等の本人確認書類2点
次に該当する場合はそれぞれの項目に記載した書類も必要になります。
【請求者・配偶者が1月1日現在に海外に居住していた場合】
その年の1月1日現在に海外に居住していた場合は、申立書を提出してください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
【公務員が退職した場合、又は独立行政法人に派遣された場合】
- 以前の勤務先での手当の最終支給月がわかるもの、又は支給事由消滅通知書の写し
【配偶者が公務員の場合】
- 配偶者の勤務先で証明を受けた不支給証明書
【請求者と児童の住民票の住所が別である場合】
- 別居監護申立書
【18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて養育する子が3人以上となる場合】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
手続方法等
【窓口で提出の場合】
こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。(認定請求書は窓口に用意してあります。)
※申請手続きは代理の方でも行うことができます。
【電子申請で提出の場合】
【郵送で提出の場合】
注意事項
- 認定請求書が子育て推進課に届いた日が認定請求日となります。認定請求書の到着が遅れますと手当が受けられない月が生じる可能性があります。
- 個人番号が分かるもの及び本人確認書類については、写しを添付して提出してください。
(マイナンバーカードの写しを郵送される場合は、両面の写しを添付して提出してください。)
※個人番号が分かるものをお持ちでない場合は、子育て推進課までご相談ください。 - 認定請求書が子育て推進課に届いた後、書類の不足等がある場合にはご連絡をいたしますので、認定請求書の電話番号欄には日中必ず連絡のとれる電話番号をご記入ください。
上記の注意事項などを確認のうえ、認定請求書をダウンロードしてください。
記入にあたっては、記入例を確認し、誤りのないようにしてください。
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 こども未来部子育て推進課
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
A4縦サイズで印刷してください。
関連情報
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