児童手当住所等変更届
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児童手当住所等変更届(児童の住所変更等または受給者の加入年金の変更の場合) (PDF 320.1KB)
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児童手当住所等変更届(配偶者の住所変更等の場合) (PDF 308.9KB)
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児童手当住所等変更届(離婚または婚姻の場合) (PDF 309.5KB)
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児童手当個人番号変更届申出書 (PDF 91.0KB)
児童手当住所等変更届
内容及び注意事項
次の変更事項があった際、届出が必要になります。
- 春日井市外に住民票がある児童の住所または氏名が変わったとき
- 春日井市外に住民票がある配偶者の住所(国外転出入を含む)または氏名が変わったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、届出が必要です。)
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育している受給者が、厚生年金から国民年金へ変更になったなど、加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類に変更がなければ届出は不要です。)
手続方法等
【窓口で提出の場合】
こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。
【電子申請で提出の場合】
【郵送で提出の場合】
- 児童手当住所等変更届
- 児童手当個人番号等変更届申出書
(婚姻または離婚の場合)
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 こども未来部子育て推進課
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
A4縦サイズで印刷してください。
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