債務負担行為限度額を超過した業務委託契約の締結について
西部地区新調理場整備・運営事業モニタリング等支援業務委託において、令和8年3月開催の市議会で議決を得た債務負担行為限度額を超過した契約を締結する不適正な事務処理をしていたことが、令和8年7月30日(木曜日)に判明しました。
内容
令和8年4月1日に締結した西部地区新調理場整備・運営事業モニタリング等支援業務委託の契約額が、令和8年度当初予算で設定した債務負担行為限度額を2,870,000円超過していました。
なお、この契約については、令和8年度歳出予算額と債務負担行為限度額を合算した額が全体事業費となりますが、契約額はこの範囲内となっております。

原因
令和8年度当初予算を議会に上程後、この事業の施行計画作成のために設計を見直した際に、各業務の実施時期を精査しました。これにより、令和8年度分が減額し令和9年度分が増額となりましたが、令和9~11年度の設計の合計額が債務負担行為限度額を超過していることを確認しないまま、契約を締結したことによるものです。
対応
令和8年春日井市議会第5回定例会に、令和8年度歳出予算額の減額及び債務負担行為限度額の増額変更の補正予算を上程する予定です。
対策
複数年契約の事業の実施にあたり、施行計画及び支出負担行為決議において確認すべき事項について研修を実施し、予算執行時に常に予算の設定を確認するよう意識づけを行うとともに、複数の職員で確認することにより、再発防止に努めてまいります。
