こどもの未来のための新しいルールについて
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されました。主な改正内容は以下のとおりです。
・親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
・子どもの人格の尊重
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
・子どもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
・父母間の人格尊重・協力義務
子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります(※1)。
・暴力や相手を怖がらせるような言動・濫訴
・他方の親による子どもの世話を不当に邪魔すること
・特別の理由なく他方に無断で子どもの住む場所を変えること(※2)
・特別の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※1 違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
・すべては子どもの利益のために
親権者は子どもの世話やお金や物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。
・離婚後の親権に関するルールの見直し
これまで父母の離婚後は、父母一方を親権者と定めなければなりませんでした。
今回の法改正により、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになりました。
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