集合住宅(アパート計算)における水道料金・下水道使用料

ページID 1025458 更新日 令和6年8月14日

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アパート・マンション等で、水道料金・下水道使用料を建物全体でまとめて計算する方法を、アパート計算といいます。(各戸検針を除く)
アパート計算は、親メーター(建物全体の大元の水道メーター)の使用水量・各戸のメーター口径・入居戸数をもとに計算しています。

※ 次のような場合、速やかに入居戸数をお客様窓口までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、過去に遡って入居戸数の変更を行うことはできません。
  また、入居戸数や使用水量によっては料金が高くなる場合があります。

  • 建物が完成して入居戸数が決まったとき
    建物完成までは入居戸数が登録されていませんので、一般住宅として水道料金・下水道使用料を計算します。
     
  • 引越しなどにより入居戸数に変更があったとき

計算方法・計算例

水道料金・下水道使用料の請求金額は2か月ごとに検針した水量を2で除して、1か月分ごとに1戸あたりを次の算式で求めて全戸分を合算して消費税率をかけ(円未満を切り捨て)、2か月分を合計します。

水道料金
(基本料金+従量料金)

下水道使用料
(基本使用料+従量使用料)

※消費税について
 事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供については、消費税の課税対象となり、地方公共団体が独立した会計を設けて行う水道事業等については、その会計が一つの法人の行う事業とみなされ、消費税法の規定が適用されます。


料金表は下記のページをご覧ください。

水道料金の計算例

2か月分の水量が455m3、各戸のメーター口径が13mm、入居戸数が5戸の場合

  1. 水道料金は1か月分ごとに計算します。
    そのため、2か月分の水量から、1か月分ごとの水量を求めます。

    1か月分の水量は・・・455m3÷2=227m3余り1m3
    ・検針日の属する月の前月分の水量 228m3・・・(A)
    ・検針日の属する月の水量 227m3・・・(B)
     
  2. 1で求めた(A)の水量の内、1戸あたりの水量を求めます。
    228m3÷5=45m3余り3m3
    したがって
    ・水量46m3が3戸・・・(a)
    ・水量45m3が2戸・・・(b)
     
  3. (a)の1戸あたりの水道料金を計算します。
    ・基本料金 750円

    ・従量料金
     1m3~10m3⇒10m3×19円=190円
     11m3~20m3⇒10m3×103円=1,030円
     21m3~30m3⇒10m3×138円=1,380円
     31m3~40m3⇒10m3×176円=1,760円
     41m3~46m3⇒6m3×210円=1,260円
     従量料金合計 190+1030+1,380+1,760+1,260=5,620円

    ・(a)の1戸あたりの水道料金
     750+5,620=6,370円

    ・(a)の水道料金合計
     6,370×3戸=19,110円
     
  4. (b)の水道料金も(a)と同じように計算します。
    6,160×2戸=12,320円
     
  5. (a)の水道料金と(b)の水道料金を合算して、(A)の水道料金を計算します。
    (19,110+12,320)×1.1(消費税)=34,573円(円未満切り捨て)
     
  6. (B)の水道料金も(A)と同じように計算します。
    (12,740円+18,480円)×1.1(消費税)=34,342円(円未満切り捨て)
     
  7. 2か月分の水道料金は、(A)+(B)=68,915円となります。

下水道使用料の計算例

水道料金の計算例の「基本料金」を「基本使用料」に、「従量料金」を「従量使用料」に、「水量」を「汚水量」に置き換えて、同じように計算します。

2か月分の使用水量が455m3、各戸のメーター口径が13mm、入居戸数が5戸の場合

  1. 下水道使用料は1か月分ごとに計算します。
    そのため、2か月分の汚水量から、1か月分ごとの汚水量を求めます。

    1か月分の汚水量は・・・455m3÷2=227m3余り1m3
    ・検針日の属する月の前月分の汚水量 228m3・・・(A)
    ・検針日の属する月の汚水量 227m3・・・(B)
     
  2. 1で求めた(A)の汚水量の内、1戸あたりの汚水量を求めます。
    228m3÷5=45m3余り3m3
    したがって
    ・汚水量46m3が3戸・・・(a)
    ・汚水量45m3が2戸・・・(b)
     
  3. (a)の1戸あたりの下水道使用料を計算します。
    ・基本使用料 1,100円

    ・従量使用料
     1m3~10m3⇒10m3×25円=250円
     11m3~20m3⇒10m3×130円=1,300円
     21m3~30m3⇒10m3×140円=1,400円
     31m3~40m3⇒10m3×150円=1,500円
     41m3~46m3⇒6m3×260円=960円
     従量使用料合計 250+1,300+1,400+1,500+960=5,410円

    ・(a)の1戸あたりの下水道使用料
     1,100+5,410=6,510円

    ・(a)の下水道使用料合計
     6,510×3戸=19,530円
     
  4. (b)の下水道使用料も(a)と同じように計算します。
    6,350×2戸=12,700円
     
  5. (a)の下水道使用料と(b)の下水道使用料を合算して、(A)の下水道使用料を計算します。
    (19,530+12,700)×1.1(消費税)=35,453円(円未満切り捨て)
     
  6. (B)の下水道使用料も(A)と同じように計算します。
    (13,020+19,050)×1.1(消費税)=35,277円(円未満切り捨て)
     
  7. 2か月分の下水道使用料は、(A)+(B)=70,730円となります。

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上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口

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