有害物質等流入事故時の措置・報告
事故時の措置について
特定事業場において、有害物質又は油を含む水が公共下水道に流入する事故が発生した場合には、引き続く流入を防止するための応急の措置及び公共下水道管理者への届出を行うことが下水道法により義務付けられています。
適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を構ずべきことを命じることがあります。また、応急の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されます。
有害物質等流入事故とは
有害物質等流入事故とは、自然災害等発生原因を問わず、特定事業場内において、除害施設の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、対象となる有害物質又は油を含む水が、下水道の排除基準を超えて公共下水道等に流入するような事態です。
対象事業者様へのお願い
- 特定事業場等の事故に関する情報を集約し、公共下水道管理者に届出する管理担当者を定めてください。
- 事故が発生した場合には、必ず、下記までご連絡いただくと共に、事故届出書を提出してください。
- あらかじめ事業場内で起こり得る事故を想定し、連絡体制を整備するなど事故時の対策を定めておいてください。
- 取り扱っている化学物質の性質をMSDS(化学物質安全データシート)で確認し、把握しておいてください。
連絡先
- 平日昼間
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上下水道部上下水道業務課 電話:0568-85-6418
(午前8時30分 ~ 午後5時15分) - 上記以外
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春日井市役所 電話:0568-81-5111 (代表番号)
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