不法投棄対策

ページID 1033059 更新日 令和5年12月7日

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不法投棄は重大な犯罪です

山林や河川、道路、公園等に、家電製品や粗大ごみ等を捨てる不法投棄は重大な犯罪です。悪質な場合は警察に摘発され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金またはこれらの併科)を受けることになります。

不法投棄を発見したら

「今、目の前で不法投棄が行われている」「これから不法投棄しようとしている」「不法投棄をして逃げ去った」こんなときは、すぐ警察に110番通報してください。通報時には、場所、時間、投棄物、車両ナンバーや犯人の特徴をお知らせください。

また、不法投棄物がある場所を知っているなどの情報があれば、清掃事業所へご連絡ください。

私有地に不法投棄されてしまった場合

私有地にごみが投棄された場合、土地の所有者又は管理者が自らの責任で適正に処理することになります。

土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。不法投棄をさせないためにも、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。

(未然防止策)

・周囲を柵、ネットやロープ等で囲い、侵入されないようにする

・日ごろから草刈り等をして視界を広くし、清潔にしておく

・不審者や見慣れない車等の情報を地域で共有する

家電製品や家具の適正処分について

不法投棄物としてよく発見される家具、家電は大きさや種類によってはごみステーションに出すことはできません。「ごみの出し方便利帳」を参考に正しく処分してください。

市の取り組み

・年間を通じて市内をパトロールしています。

・地域や各種団体と連携し、不法投棄の早期発見に努めています。

・多発地点(私有地を除く)に監視カメラを設置するほか、看板を設置しています。

不法投棄防止看板

不法投棄防止看板

不法投棄防止看板

このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。