飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費補助金交付制度

ページID 1003757 更新日 令和7年12月1日

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令和7年12月1日より、電子申請ができるようになりました

ただし、本人確認が必要なため、交付決定通知書の受け渡しは、窓口のみとなります。

 電子申請では本人確認ができないため、交付決定通知書をお渡しするときに、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のご提示をお願いします。

飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費補助金交付制度について

 飼い主のいない猫は、様々な行動により人を不快にさせてしまうことがあることから、その行動を抑止し、その繁殖を抑えるために、「飼い主のいない猫の去勢・避妊手術」に補助金を交付しています。

 飼い主のいない猫の繁殖を抑えるには、去勢・避妊手術が効果的です。
 また、この去勢・避妊手術により、繁殖期の鳴き声や雄猫の尿マーキングの臭いの緩和も期待できます。
 さらに、手術後の猫は、性格がおとなしくなる傾向があることから、道路への飛び出し軽減にもつながります。
 地域の方々の理解と協力を得てボランティアの皆さんが実施している「地域猫活動」は、この手術とその後の適正な管理により、地域の環境美化に貢献しています。

 この補助事業により、地域猫活動を支援し、「人と猫が共生できる街づくり」を推進しています。
 

補助対象

 市内に生息する飼い主のいない猫を市内の協力動物病院へ持ち込み、去勢又は避妊の手術を受けさせる市内在住の方

補助金など

 補助金〔去勢6,500円、避妊11,500円〕は、市より直接動物病院に支払われます。この補助金交付制度で行う飼い主がいない猫の去勢・避妊は、市内にある動物病院の協力により、一律5,500円程度の負担で手術が行えます。

募集期間

 令和7年4月1日(火曜日)から(予算の範囲内で先着順)

申請方法

 飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費補助金交付制度の様式、電子申請はこちら

交付実績

ペットとして飼う猫の対応

飼い主の方が責任をもって飼ってください

 ペットとして飼う猫の去勢・避妊手術については、飼い主の方が責任をもって飼養する一環で行っていただくものであり、市の補助金交付の対象にはなりません。なお、猫の飼い方に関することや、動物虐待(多頭飼育崩壊を含む)の恐れがある場合は愛知県動物愛護センター尾張支所(0586-78-2595)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6279
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。