春日井市空き家等対策計画

ページID 1024019 更新日 令和8年5月27日

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空き家等対策計画とは

目的

空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことから、空き家問題についての市の基本的な考え方を明確にし、放置空き家への対応や放置空き家を増やさないようにするための方策を体系化することにより、着実に施策を推進するため、2016年(平成28年)2月に本計画を策定しました。

また、2021年3月に「第2次春日井市空き家等対策計画(2021~2025年度)」を策定して「発生予防」、「適正管理」、「解体・流通・利活用」を基本方針として各種施策を展開してきました。

今後、人口減少が進行していく中、空き家等に関する問題の更なる肥大化が予想されます。これまでの空き家等対策の取組を検証し、総合的かつ計画的に空き家等対策をより一層推進するため「第3次空き家等対策計画」(住生活基本計画2035に統合)を策定しました。

計画のダウンロード

計画の位置づけ

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第6条に規定する「空家等対策計画」

計画期間

2026年度(令和8年度)から2035年度(令和17年度)までの10年間

対象

空き家等の種類

  • 空家法第2条に規定する「空家等」(同条第2項に規定する「特定空家等」を含む)
  • 共同住宅等の空き室

地域

 市内全域

空き家等対策の基本方針

春日井市住生活基本計画に定めためざす姿を実現するために、居住中から空き家状態までのそれぞれの段階に応じた効果的な対策が必要なことから、基本方針については、「発生予防」「適正管理」「解体・流通・利活用」の3つの方針を前計画から継続しますが、地域の実情に即した対応をするには、地域との協力が不可欠になってくることから、「地域との連携による課題解決」を加えた総合的な対策に取り組みます。

1発生予防

発生前からの周知啓発を推進することにより、空き家等の発生の減少を図ります。

2適正管理

適正管理を促進することにより、周辺に悪影響を及ぼす放置空き家等の減少を図ります。

3解体・流通・利活用

解体・流通・利活用を促進することにより、空き家等の減少を図ります。

空き家等対策の基本施策

1空き家の発生予防

空き家を増加させないよう、予防的観点から発生抑制を進めます。

2適正管理の促進

地域の住環境の保全のため空き家の適正管理を促します。

3管理不全な空き家の解消

管理不全な空き家に対し、除却促進等により安全性を確保します。

4空き家の流通促進

空き家を減少させるよう、流通の促進を進めます。

5跡地の利用促進

跡地の適切な利用による住環境向上や地域活性化を促進します。

6地域と連携した空き家対策の推進

地域と連携して空き家問題の解決に取り組みます。

数値目標

成果目標

成果目標の表

項目

目標値(2035年度)

賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率(住宅土地統計調査)

4.99%

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。