新型コロナウイルス感染症に係る町内会活動参考情報

ページID 1031610 更新日 令和5年5月8日

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町内会の会合やイベントの実施について

新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、令和5年5月8日から「5類感染症」へ移行されました。しかしながら、5類感染症へ移行後も感染力が変わるわけではありませんので、町内会活動においても、引き続き、「手洗い」、「3密の回避」など感染対策にご協力いただきますようお願いします。

マスクの着用や5類感染症への移行について、以下の参考情報を参照してください。

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市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6617
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