新型コロナウイルス感染症に係る町内会活動参考情報
町内会の会合やイベントの実施について
新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、令和5年5月8日から「5類感染症」へ移行されました。しかしながら、5類感染症へ移行後も感染力が変わるわけではありませんので、町内会活動においても、引き続き、「手洗い」、「3密の回避」など感染対策にご協力いただきますようお願いします。
マスクの着用や5類感染症への移行について、以下の参考情報を参照してください。