春日井市暮らしいきいき資金融資あっ旋制度

ページID 1003716 更新日 令和6年4月16日

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 生活のため一時的に必要な資金の調達が困難な市民の方に、次の資金融資をあっ旋し、融資の利率の一部を春日井市が補助金として交付します。

あっ旋を受けることができる方

次の要件をすべて備えていることが必要です。

  1. 満20歳以上満66歳未満で、完済時に満71歳未満であること
  2. 市内に引き続き1年以上住所を有すること
  3. 返済可能な継続・安定した収入があること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 金融機関及び信用保証会社の審査に合格すること

あっ旋の条件

  1. あっ旋金額・・・10万円以上50万円以内(1万円単位)
  2. 資金使途・・・自由
    ※ただし、事業性資金及び旧債務返済資金は不可です。
  3. 利率・・・年利7.5%(保証料を含む)
    ※ただし、4.0%の利子に相当する額を補助金として市から交付(利子補給補助金欄参照)します。
  4. 期間・・・6か月以上5年以内(6か月単位)
  5. 貸付方法・・・証書貸付
  6. 償還方法・・・元利均等毎月払い
    ※元金の50%以内で、ボーナス償還と併用できます。
  7. 担保・・・不要
    ※ただし、取扱金融機関指定の保証会社の保証を付保し、保証料(利率に含む)を負担していただきます。
  8. 保証人等・・・原則不要
    ※ただし、保証会社が要請する場合は必要です。

あっ旋申込みの際提出していただく書類

  1. あっ旋申込書・・・1通
  2. 住民票・・・1通(市役所市民課発行)
  3. 滞納がないことの証明書・・・1通(市役所収納課発行)
  4. 所得を証明する書類・・・1通(源泉徴収票、所得証明書等)
  5. 同意書・・・1通
  6. その他市長が特に必要と認める書類

利子補給補助金

  1. 交付額・・・融資のあっ旋を受けた方が金融機関に7.5%の利率で償還した額のうち、4.0%分の利子に相当する額
  2. 交付・申請の時期・・・1年間の利息に対して、翌年1月に申請して3月までに交付します。
  3. 申請に必要な書類・・・交付申請書、返済予定表、通帳の写し

取扱い銀行

大垣共立銀行 春日井支店が、資金の貸付と償還の業務を行います。(銀行での手続きの際には、本人を証するもの[顔写真の付いた公的機関発行の身分証明等]と、銀行印をお持ちください。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6616
市民生活部 市民生活課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。