令和6年能登半島地震の災害に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて(富山県)
被災地支援等のための「災害派遣等従事車両証明書」の発行について
期間
令和6年6月30日(日曜日)まで
対象の県市町村
富山県
対象車両
- 自治体が災害救援のために使用する車両
- 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
料金免除措置を行う有料道路管理者
以下の道路管理者が管理する区間
- 東日本高速道路株式会社
- 首都高速道路株式会社
- 中日本高速道路株式会社
- 西日本高速道路株式会社
- 阪神高速道路株式会社
- 本州四国連絡高速道路株式会社
- 各地方道路公社(一部調整中)
証明書発行手続及び使用方法
証明書発行手続
高速道路会社等のホームページでボランティア車両証明書を取得後、必要事項を記入し、高速道路を利用してください。
下記ホームページから証明書をダウンロードしてください。
- 東日本高速道路株式会社(外部リンク)
- 首都高速道路株式会社(外部リンク)
- 中日本高速道路株式会社(外部リンク)
- 西日本高速道路株式会社(外部リンク)
- 阪神高速道路株式会社(外部リンク)
- 本州四国連絡高速道路株式会社(外部リンク)
※高速道路無料措置における手続きが簡素化されました!
従来の手続方法では、被災地の社会福祉協議会への申し込み及び居住地の市町村等への申請が必要でしたが、今後は各高速道会社等のホームページから証明書を取得し、必要事項を記入するだけで利用できます。
詳細は下記リンクを確認してください。
※ボランティアの受付については以下を参照してください。
注意事項
- 証明書は通行する車両1台毎に1枚必要となります。※複数の被災地を回る場合は証明書が複数枚必要な場合もあります。詳細は上記リンクを確認してください。
- 証明書の交付を受けた災害派遣等従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに一時停止した後、証明書を提出してください。
- 出入口とも一般の料金所を利用し、入口では通行券を受け取り、出口では証明書、通行券及び本人確認書類を提出してください。(ETCレーン及びスマートICの利用はできません。)
- 申請する場合は、事前に往復の使用路線及び料金所を確認してください。
- 申請にあっては、従来通りの方法も可能です。詳細は市民安全課までお問い合わせください。
問い合わせ先 市民安全課 防災担当 電話 0568-85-6072
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