林野火災注意報、林野火災警報

ページID 1038326 更新日 令和7年12月27日

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林野火災注意報

気象状況が次のいずれかに該当するときに発令され、火の使用の制限に努めていただきます。

1 前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。

2 前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

 

林野火災警報

気象状況が次のいずれかに該当するときに発令され、火の使用を制限します。

1 前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のときで強風注意報が発表されているとき。

2 前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、乾燥注意報及び強風注意報が発表されているとき。

 

火の使用の制限について(春日井市火災予防条例第29条)

1 山林、原野等において火入れをしないこと。

2 煙火を消費しないこと。

3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

6 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

春日井市火災予防条例第29条第5号で指定する区域

山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域は森林情報マップで指定されている森林となります。

制限の対象となる区域

林野火災注意報及び林野火災警報発令時の制限の対象となる区域は以下のとおりです。

明知町、石尾台、岩成台、内津町、押沢台、神屋町、木附町、高蔵寺町、西尾町、坂下町、白山町、
高座台、高座町、高森台、玉野台、玉野町、中央台、外之原町、廻間町、藤山台、細野町

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 通信指令課

電話:0568-82-0119
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