ワンストップ特例制度

ページID 1020014 更新日 令和6年4月1日

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ワンストップ特例制度とは

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例制度

 特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 詳しくは次のページを参照してください。

申請方法

 ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)までに手続きをしてください。

1.オンライン申請(マイナンバーカード所持者向け)

マイナンバーカードをお持ちの方は、「自治体マイページ」からオンラインでワンストップ特例申請ができます。

2.郵送で申請

ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)までに次の書類を企画政策課シティプロモーション推進室まで御提出ください。

1 ワンストップ特例申請書

※ 本市への寄附の申込時に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)を送付します。

2 マイナンバーと身元を証明する書類

下の台紙を印刷し、台紙にマイナンバーと身元を証明する書類のコピーを貼って提出してください。

必要な書類は、下図を見てください。

必要な書類のフロー図

注意 写真表示がある身分証明書が無い場合は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのコピー2点(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)を添付してください。

申告特例申請書を提出後に内容に変更等があった場合

 申告特例申請書の提出後に申請内容に変更があった場合は、寄附された翌年の1月10日(必着)までに変更届出書を提出してください。寄附の情報が寄附者の課税されている市町村に正しく通知されないと、特例制度が受けられなくなります。必ず変更届出書を提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6246
産業部 経済振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。