母子・父子家庭医療費助成

ページID 1002539 更新日 令和6年1月10日

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対象

条件に該当する子ども及びその子どもを扶養している父母

分類

医療

名称

母子・父子家庭医療費助成

条件
  1. 母子家庭(父が重度の障がいをもつ家庭を含む)で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで。以下同じ)の児童がいる家庭の母及び児童
  2. 父子家庭(母が重度の障がいをもつ家庭を含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童。
  3. 父母のいない18歳以下の児童。

 

※1,2は所得制限があります。

内容

医療保険適用後の入院分・通院分の自己負担額を助成します。ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。

申請に必要なもの
  • 申請者全員分の健康保険証
  • 対象者であることを証明するもの(詳細はお問い合わせください。また、児童扶養手当申請時に提出済の場合は省略できるものもあります)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
窓口

市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194

資格更新

令和元年度からは受給者証の更新時期は「11月更新」となっています。

毎年11月1日に受給者証を更新します。(有効期間1年間:11月1日~翌年10月31日)
有効期間終了の1か月前に更新のご案内を送付します。

※父または母の所得が限度額以上となった場合、資格喪失の通知を送付します。所得には養育費の8割分も加算されます。

県外で受診したときの払戻し

受給者証は愛知県内のみ有効のため、県外での受診は一旦自己負担があります。

県外で受診した場合、健康保険証を提示していただき、一旦自己負担額をお支払いください。
その後、払戻しの申請をしていただくと、お振込みで支給します。

申請に必要な持ち物

  • 受給者の健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 健康保険からの支給金額がわかるもの(高額療養費、附加給付金に該当する場合)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

全額自己負担での受診・治療用装具作成時の払戻し

健康保険証の未提示での受診や、治療用装具を作成した際に全額負担されたときは、3割分の医療費を助成します。

申請までの流れは1~3のとおりです。ただし、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は1,3が同時にできます。 

  1. 健康保険で保険適用分の申請をする
  2. 健康保険から1に対する給付がされる
  3. 市で医療費助成分の申請をする

申請に必要な持ち物

  • 受給者の健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの) ※健康保険に原本を提出した場合は写しでも可
  • 主治医の意見書(治療用装具を作成された場合)  ※健康保険に原本を提出した場合は写しでも可
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 健康保険組合からの支給金額のわかるもの(健康保険が春日井市国保の場合は不要)
  • 診療報酬明細書(全額自己負担で受診し、健康保険が春日井市国保の場合)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

変更・再交付・喪失

変更

保険、住所、氏名変更

健康保険証と受給者証を持参のうえ窓口で届け出をしていただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで届け出をしてください。

住所、氏名変更の方は更新した受給者証を発行(オンライン申請の方は郵送)します。

再交付

受給者証の再交付

健康保険証を持参のうえ窓口で申請していただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで申請してください。

受給者証を発行(オンライン申請の方は郵送)します。

喪失

転出、死亡、そのほか受給資格に該当しなくなったときは、受給者証を返却してください。資格喪失後に受給者証を使用した場合は、医療費を返還していただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6194
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。