学生医療費助成

ページID 1019892 更新日 令和3年4月1日

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学生の医療費(入院分)を助成します

18歳から24歳(最長)までの学生を対象に、入院した際の経済的な負担を軽減することで、暮らしやすいまち春日井市として若者世代を支援していきます。

対象

学生

分類
医療
名称
学生医療費助成
条件

市内に住所を有していて、18歳に到達した日以後の最初の4月1日から24歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次のいずれにも該当する者

 

  1. 学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校、または同法第124条に規定する専修学校の学生、その他市長が適当と認める教育施設に在学する者(病気療養及び出産のために休学中の者を含む)
  2.  入院による診療を受けた日の属する年度において、次のいずれかに該当するもの(所得判定の「診療を受けた日の属する年度」について、4月から7月までの間にあっては、当該年度の前年度で判定します)
  • 地方税法上の被扶養者
  • 市民税非課税の者
  • 母子家庭、父子家庭または父母のいない者(課税者でも可とする。ただし所得制限あり)
     

※心身障がい者医療、母子・父子家庭医療、精神全疾病医療の受給資格に該当する人は対象になりません。

内容

医療保険適用後の入院分の自己負担額を助成します。(令和2年10月1日受診分から対象です)
受給者証の発行はありません。

医療機関で一旦自己負担額をお支払い後に、市で払戻しの申請をしていただくことでお振込みで支給します。

ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。また、入院前後の通院費は対象外です。

申請に必要なもの
  • 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
  • 受診者の健康保険証
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 在学証明書
  • 健康保険からの支給金額がわかるもの (高額療養費、附加給付金に該当する場合。ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は不要)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※所得要件の確認のために、所得のわかるものを提出していただくことがあります。また、所得に関する申請が別途必要になる場合があります。

窓口
市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6194
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。