指定希少野生動植物種

ページID 1002845 更新日 平成29年12月7日

印刷大きな文字で印刷

 市内に生息する野生動植物の中には、絶滅が危惧されるなど、特に保護が必要な希少な野生動植物がいます。このため、市は平成24年1月10日に希少な野生動植物8種を「春日井市自然環境の保全を推進する条例」に基づき、春日井市指定希少野生動植物種に指定しました。希少な野生動植物を守るため、一人一人が自然を大切にすることを心掛けましょう。

春日井市指定希少野生動植物種

  • 植物3種
    シデコブシ、ササユリ、ヒメカンアオイ
  • 動物5種
    カヤネズミ、ヨタカ、ナゴヤダルマガエル、ギフチョウ、ヒメタイコウチ

希少な野生動植物を守るために

 希少な野生動植物を守るためには、捕獲や採取を禁止するだけでなく生育・生息できる環境を保全する必要があります。野生動植物のことをよく知り、多くの人がそれを意識することが、非常に有効な保護対策につながります。

  • 希少な野生動植物のことを知りましょう
    希少な野生動植物は人の目にふれないことが多くあります。身近な場所に生息・生育しているかもしれません。このチラシや図鑑やインターネットなどで、希少な野生動植物のことを調べてみましょう。
  • 野生動植物を観察して生息・生育している環境を理解しましょう
    野生動植物のことを理解するには、自然な姿を観察することが大事です。ご自身で観察するだけでなく観察会などに参加すると、より多くの理解を得られます。
  • 野生動植物が生息・生育している場所を保全しましょう
    野生動植物が生息する環境は微妙なバランスで成り立っています。
    希少な野生動植物のためには、その生息・生育環境を適切な状態に保全することが大事です。春日井市では市民のみなさんの協力を得て保全のための活動を行っています。
  • 外来種を野外に放さないようにしましょう
    市内には、指定希少野生動植物種を始め、多くの野生動植物が生息・生育しています。これらの生活を圧迫し、生態系に影響を及ぼす外来種であるブラックバスやアカミミガメなどを野外に放さないことが必要です。

禁止されていること

  • 捕獲等の制限
    指定希少野生動植物の生きている個体の捕獲、採取、殺傷、損傷はしてはいけません。
    (法令等に基づく場合、人の身体の保護のために捕獲等をする場合は適用されません。)
  • 譲渡し等の禁止
    捕獲等の制限に違反して捕獲等をした指定希少野生動植物種は譲渡し、譲受け、引渡し、引取りはしてはいけません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6279
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。