飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費補助金交付制度

ページID 1003757 更新日 令和6年10月25日

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飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費補助金交付制度について

 飼い主のいない猫が引き起こす様々な迷惑行動などを防止し、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、人と猫が共生できる街づくりを推進するために、手術費用の補助を実施します。

補助対象

 市内に生息する飼い主のいない猫を市内の協力動物病院へ持ち込み、去勢又は避妊の手術を受けさせる市内在住の方

補助金など

 補助金〔去勢6,500円、避妊11,500円〕は、市より直接動物病院に支払われます。この補助金交付制度で行う飼い主がいない猫の去勢・避妊は、市内にある動物病院の協力により、一律5,500円程度の負担で手術が行えます。

募集期間

 令和6年4月1日(月曜日)から(予算の範囲内で先着順)

申請方法(令和6年度)

 飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費補助金交付制度のパンフレット、申請書はこちら

交付実績

ペットとして飼う猫の対応

飼い主の方が責任をもって飼ってください

 ペットとして飼う猫の去勢・避妊手術については、飼い主の方が責任をもって飼養する一環で行っていただくものであり、市の補助金交付の対象にはなりません。なお、猫の飼い方に関することや、動物虐待(多頭飼育崩壊を含む)の恐れがある場合は愛知県動物愛護センター尾張支所(0586-78-2595)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6279
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。