行政手続
行政手続制度
1 行政手続とは
市民が市などに対して行う許認可、届出などの手続をいい、行政手続法(平成5年法律第88号)及び春日井市行政手続条例(平成8年春日井市条例第37号)では、次の5つに分類しています。
種類 |
内容 |
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申請に対する処分 |
許可、認可、承認などの申請に対して、市などが行う、認める・認めないという処分 |
不利益処分 |
許可、認可などの取消や一定期間の営業停止命令などのように、市などが特定の相手に対して、権利を制限したり、義務を課したりする処分 |
行政指導 |
指導、勧告、助言などの強制力を持たない手段によって、市などが一定の目的を実現するために特定の相手に対して、一定の行為をすることやしないことを求める働きかけ |
処分等の求め |
法令に違反する事実を発見した場合に、市などに対し、それを是正するための処分や行政指導を求めることができる申出 |
届出 |
市などに対して一定の事項を通知する行為であって、法令で義務付けられているもの |
行政手続の共通ルールを定めたものが行政手続法と春日井市行政手続条例です。
2 行政手続制度の目的
行政手続法及び春日井市行政手続条例に基づき、法令などの規定により市長等が行う申請に対する処分に係る「審査基準」と「標準処理期間」や不利益処分に係る「処分基準」を定めることで、「行政運営における公正の確保と透明性の向上」と「市民の権利利益の保護」を目的とします。
※行政手続法と行政手続条例の関係
処分の根拠となる規定が法律や政令などについては行政手続法の適用、処分の根拠となる規定が春日井市の条例又は規則については行政手続条例の適用となります。
3 審査基準、処分基準
⑴ 審査基準とは
申請により求められた許可、認可などをする、しないを判断するための基準です。
市の行政機関は、申請が許認可の要件に合っているかどうかを判断するための具体的な基準を設け、申請により求められた許可、認可などを拒否する場合には、その理由を示す必要があります。
【参照】行政手続法第5条、第8条・春日井市行政手続条例第5条、第8条
⑵ 標準処理期間とは
申請が届いてから結論を出す(処分)まで、通常の場合に要する標準的な期間です。
【参照】行政手続法第6条・春日井市行政手続条例第6条
⑶ 処分基準とは
不利益処分をするかどうかを判断するための基準です。
市の行政機関は、どのような場合にどのような処分をするかを判断するための具体的な基準を設け、実際に不利益処分を行う場合には、その理由を示す必要があります。
【参照】行政手続法第12条、第14条・春日井市行政手続条例第12条、第14条