情報提供の推進に関する指針

ページID 1008118 更新日 令和6年1月10日

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第1 趣旨

この指針は、春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、情報提供の推進について必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この指針において「情報提供」とは、市政に関する情報(以下「市政情報」という。)を任意に市民等に明らかにすることをいう。

第3 情報提供の基本原則

課長及び出先機関の長(以下「課長等」という。)は、次に掲げる事項に留意し、その所掌する事務に関して市民等に積極的に情報提供するよう努めるものとする。

  1. 市政情報を適時に、かつ、適切な方法で市民等に提供すること。
  2. 市民等が知りたい情報を分かりやすく加工して提供すること。
  3. 条例第7条に規定する不開示情報に該当しないと明らかに認められ、かつ、容易に情報提供を行うことができるものは、開示請求に基づく公文書の開示には手数料が必要となることに鑑み、開示請求を経ることなく提供すること。

第4 情報提供すべき事項

課長等は、次に掲げる事項その他の市政情報の提供に努めるものとする。

  1. 市政運営の基本方針に関する事項
  2. 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項
  3. 重要な施策に関する事項
  4. 議会に関する事項
  5. 市の組織並びに市の職員の定数及び給与に関する事項
  6. 市の財政に関する事項
  7. 開示請求の頻度の高い事項
  8. 審議会等に関する事項
  9. 環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項
  10. 市民の意識調査等に関する事項
  11. 市の保有する統計調査に関する事項
  12. 市が行う行事に関する事項
  13. 報道機関へ情報提供した事項

第5 情報提供の方法

情報提供は、次に掲げる方法のうち効果的なものを選択し、又は併用して行うものとする。

  1. 広報春日井への掲載
  2. 春日井市ホームページへの掲載
  3. 情報コーナー及び各課等における閲覧
  4. 案内文書、パンフレット、リーフレット、刊行物その他印刷物の配布
  5. 有償刊行物(ビデオテープ、カセットテープ等を含む。)の頒布
  6. 報道機関への情報提供
  7. テレホンサービス、CATVの利用
  8. その他課長等が適当と認めるもの

第6 情報コーナー等での閲覧

  1. 課長等は、第4各号に掲げる事項その他の市政情報を情報コーナー及び各課 等において一般の閲覧に供するものとする。
  2. 情報コーナーにおける資料の収集、管理及び閲覧について必要な事項は、別に定める。

第7 市民等からの求めに対する情報提供

  1. 市民等から情報提供を求められた場合、当該情報の全てが、条例第7条に規定する不開示情報に該当しないと明らかに認められ、かつ、容易に情報提供を行うことができるものは、開示請求を経ることなく提供するものとする。
  2. 前項の場合において、情報提供の方法は、原則として公文書の閲覧によるものとし、公文書の写しを交付するときは、当該写しの作成費用を実費として徴収するものとする。ただし、次の公文書については、当該写しの作成費用を徴収しないものとする。
    (1) 市の事務事業の広報や普及啓発を目的に作成された公文書
    (2) 市の事務事業の遂行上情報提供をする必要がある等の理由により、課長等が費用を徴収しないことが適当であると認める公文書
  3. 第1項に規定する情報以外の情報につき、市民等から情報提供を求められた場合、開示請求により対応するものとする。

附則
この指針は、平成12年12月1日から施行する。

附則
この指針は、平成15年4月1日から施行する。

附則
この指針は、平成27年8月1日から施行する。

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