監査の概要
監査委員制度
監査委員は、地方公共団体の公正で効率的な行政運営のための内部けん制機関で、首長と対等の立場で監査を実施する独任制の執行機関として、地方自治法に基づき設置されています。公金が正しく効率的に使われているか、財産の管理や契約は適正に行われているかなどの財務に関する事務等のほか、事務全般をチェックします。
監査委員
監査委員は、議会の同意を得て市長が選任します。人数は、人口規模に応じて地方自治法で定められており、春日井市では、現在4人の委員が選任されています。
1 識見委員(2人)
人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有する者のなかから選任される委員で、任期は4年です。うち1名が常勤で代表監査委員です。
氏名 | 就任年月日 | 備考 |
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森 鋭一 | 令和5年1月1日 | 代表監査委員・常勤 |
鈴木 直樹 |
令和4年5月20日 |
非常勤 |
2 議選委員(2人)
春日井市議会議員のなかから選任される委員で、任期は議員の任期によります。
氏名 | 就任年月日 | 備考 |
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堀尾 国大 | 令和6年5月14日 | 非常勤 |
加藤 貴章 | 令和6年5月14日 | 非常勤 |
監査事務局
監査委員を補助する組織として監査事務局があり、現員は7名です。
監査の種類
毎年、年間監査計画をたて、次表の監査を実施しています。他に、随時監査、市民からの請求に基づく住民監査請求監査、市長や議会の請求に基づく監査等があります。
監査等の種類 | 監査等の内容 |
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(1)財務監査 |
財務や経営に係る事務が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、監査します。定期監査(すべての部局を対象)・施設監査(学校・保育園・公園を対象)・工事監査(抽出した特定の工事)を実施しています。 |
(2)行政監査 | 組織横断的なテーマ等を定め、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、監査します。 |
(3)財政援助団体等監査 | 市が出資している団体について、市の定期監査に準じて監査します。また、補助事業等について、出納等の事務が適正に行われているかを監査します。 |
(4)例月出納検査 | 会計管理者や企業出納員の保管する現金及び出納関係諸表等の計数が正確であるか、出納事務が適正に処理されているかどうかについて、毎月検査します。 |
(5)決算等の審査 | 決算及び関係諸表が適正に作成され、計数・金額等に誤りはないか、予算執行等が適正に行われているかどうかや財政健全化比率などを審査します。 |
監査の報告と公表
上記(1)から(3)の監査、随時監査、市長や議会の請求に基づく監査の結果は、報告書にまとめ、その都度、市長・議長等に提出するとともに、公表します。指摘事項や勧告に対し、市長等が措置をしたときは、監査委員にそれが通知されます。監査委員はこれを公表します。
(4)の例月出納検査の結果は、市長と議長に提出されます。
(5)の決算等の審査の結果は、審査意見書として市長に提出された後、議会に配付され、決算認定等の参考とされます。
住民監査請求監査の結果は、請求人・市長等に通知し、請求要件を満たしていないものを除き、公表します。また、勧告に対する措置が行われたときは、請求人にそれを通知するとともに公表します。