住居表示の届出(建物等を新築・改築したとき)
建物等を新築・改築したときの手続き
住居表示を実施している地区(浅山町1丁目から4丁目、東山町1丁目から5丁目)で、建物等を新築または改築したときは、建築確認申請とは別に届け出る必要があります。
この手続きをすることで、建物等の住居番号が決まり、住所を定めることができます。
住居表示制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
届出時期
建物等の出入口(玄関)が出来ていれば受け付けできます。工事が完了している場合は速やかに届け出てください。
必要書類
- 建物等異動届
- 敷地の公図
- 位置図(届出の建物等の所在を示した地図・住宅地図の写しなど)
- 配置図(建物等が敷地のどの位置に建っているかが分かる図面)
- 平面図(建物の大きさ、出入口(玄関)の位置が分かる図面)
届出様式
届出先
まちづくり推進部都市政策課(市役所9階)
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の8時30分から17時まで受け付けています。
その他
- 住所が決まるまでに1週間程度かかります。余裕をもって届け出てください。
- 住所が決まったら、「街区符号・住居番号変更等通知書」と住居番号を示す「表示板」をお渡しします。通知書の「付定」欄に記載されているのが決まった住所です。
- 表示板は、玄関や塀、郵便受けなどの道路から見やすい場所へ取り付けてください。
- 表示板の数字が薄れて見えにくくなった場合は、無料で新しいものをお渡ししますのでご連絡ください。
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