住居表示の概要
住所の表し方
春日井市では、住所の表し方が2種類あります。
- 住居表示を使用する
- 地番(土地の番号)を使用する
住居表示を実施している地区以外では、地番を使用して住所を表しています。
住居表示について、詳しくはこのページ内の「住居表示とは」をご覧ください。
住居表示を使用する住所の表し方
(例)◯◯町◯丁目×番△号
◯◯町◯丁目には町名、×番には街区符号、△号には住居番号が当てはまります。
街区符号と住居番号について、詳しくはこのページ内の「住所の付け方(街区方式)」をご覧ください。
地番(土地の番号)を使用する住所の表し方
(例)◯◯町◯丁目×番地△
◯◯町◯丁目には町名、×番地△には地番が当てはまります。
住居表示とは
住居表示とは、一定の基準により建物等に順序よく番号を付けて住所とすることで、住所を分かりやすく表す制度です。
春日井市では、街区方式という方法で住所を付けています。
住居表示を実施している地区
春日井市内で住居表示を実施している地区は、次のとおりです。
- 浅山町1丁目から4丁目
- 東山町1丁目から5丁目
住所の付け方(街区方式)
町の区域を道路、鉄道、河川等の恒久的な施設を境界として、いくつかの街区(ブロック)に分けて順序よく番号を付けます。これを街区符号(がいくふごう)と呼びます。(図1、図2参照)
次に、各街区の周囲を10メートルから15メートルの間隔で区切り、各区切りに番号を付けます。これを基礎番号(きそばんごう)と呼びます。
街区の中に建つ建物等の主要な出入口(玄関)が接する基礎番号を、住居番号(じゅうきょばんごう)とします。建物等の主要な出入口(玄関)が街区の境界から離れている場合は、主要な出入口から道路への主要な通路が街区の境界と接するところに付けられた基礎番号を、住居番号とします。(図3参照)
住居表示を実施している地区では、この街区符号と住居番号を使って、住所を表します。
なお、制度上、場所によっては複数の建物等で住居番号が同じになることがあります。また、改築等で主要な出入口(玄関)や主要な通路を変更すると、住居番号が変わる場合があります。
住居表示を実施している地区に建物等を建てたときは、届出が必要です
住居表示を実施している地区に建物等を新築または改築するときは、住居番号を決めるための届出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
住居表示に関する証明書の交付
住居表示を実施したことで、旧住所(住居表示実施前の住所)から新住所(住居表示実施後の住所)へ変わったことを証明する書類として、町名地番等変更証明書を交付しています。
住所が変更された日は、次のとおりです。この日以降に住居表示を実施している地区に住所を移した場合は、証明書を発行できません。
住居表示を実施している地区 | 住所が変更された日 |
---|---|
浅山町1丁目から4丁目 | 昭和58年12月5日 |
東山町1丁目から5丁目 | 昭和61年10月20日 |
手数料は無料です。
町名地番等変更証明書の交付手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。