大規模建築物等の届出について

ページID 1008742 更新日 令和6年1月10日

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大規模建築物等の届出について

この制度は、都市景観条例第20条に基づき、都市景観の形成に大きな影響を及ぼす大規模な建築物、工作物及び広告物等について事前に届出をしていただき、周辺地域の景観との調和を図りながら、良好な影響を及ぼすように、必要に応じて助言・指導を行い、ゆとりある快適な都市空間の創造をめざすものです。

届出が必要な行為

次表の対象物について、新築、新設、増築、増設、大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩の変更などを行う場合は、届出が必要です。なお、非常災害のための必要な応急処置として行う行為や、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為は対象外となります。

届出が必要な建築物等
対象物 内容 届出対象外の行為
建築物 高さ15メートル、又は延べ面積1,500平方メートルを超えるもの 工事用の仮設のものや地下に設けるもの
工作物 高さ15メートル(建築物に定着、又は継続して設置される場合は、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物高さとの合計が15メートル)、又はその敷地面積1,000平方メートルを超えるもの 工事用の仮設のものや地下に設けるもの
広告物及び広告物を掲出する物件 高さ10メートル、又は表示面積の合計50平方メートルを超えるもの  
その他

1)高さ5メートルを超える高架道路や高架鉄道

2)幅員4メートル又はその延長10メートルを超える橋

工事用の仮設のものや地下に設けるもの

届出の時期

建築確認申請や屋外広告物許可申請など、行政上の手続きに着手する30日前まで。

届出の必要書類(各2部)

※建築物や工作物等の届出は7を除く。また、広告物及び広告物を掲出する物件の届出は5・6を除く。

1.届出書
※下記より様式ダウンロードできます。
2.都市景観形成のための配慮事項
※下記より様式ダウンロードできます。
3.位置図
方位及び行為地
4.配置図
敷地の境界線及び建築物、植栽等の位置
5.平面図

各階の間取り及び用途等

※工作物については主要部分の材料の種別等

6.2面以上の立面図

仕上げの方法及び色彩

※色彩は可能な限りマンセル値等の数値もご記入ください。

7.意匠図

仕上げの方法及び色彩

※色彩は可能な限りマンセル値等の数値もご記入ください。

8.完成予想図(パース)
建築物等及びその周辺状況

9.現況写真

行為地及びその周辺状況を方向別に2枚以上

届出の流れ

大規模建築物等の届出の手続きの流れ

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6265
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。