土地区画整理事業の保留地とは
土地区画整理事業の保留地とは
土地区画整理事業によるまちづくりは、事業実施前の土地の所有者から少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、土地の区画を整え良好な居住環境を整備していきます。
減歩により新しく生み出された土地は、道路や公園などの公共用地と売却する土地(保留地)に分けられ、保留地の売却収入は土地区画整理事業費の一部にあてられます。
保留地の特徴
- 公共施設が整備されている
土地区画整理事業により、道路・公園・ライフライン等の公共施設が計画的に整備されているため、安全で快適な住環境が整っています。
- 建築条件なし
建物の建築は、建築基準法等に準拠した自由な建築プランが可能で、建築時期の指定もありません。
- 安心の価格設定
保留地の価格設定に際しては、実勢価格を考慮した価格設定を行っております。
- 仲介手数料不要
土地区画整理事業者が直接販売しているため、仲介手数料はかかりません。