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ページID 1010696 更新日 令和6年3月24日

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提出書類

宿泊利用をする場合

  • 利用目的が、野外活動や自然観察・研修などの活動をするグループが宿泊できます。
  • 幼児は、保護者の付き添いが必要です。ただし、幼稚園が教育活動で利用する場合は、幼児7名に1名以上の引率者が必要です。
  • 小中学生が学校教育活動以外で利用する場合は、15名に1名以上の引率者が必要です。
  • 高校生(15歳以上18歳未満の未就学者を含む)が学校活動以外で利用する場合は、利用責任者又は、保護者の承諾書が必要です。
    (利用責任者は、20歳以上とします。 )

夏休み期間(7月・8月)の宿泊利用受付について

申請開始日は通常と変更ありません。
7月…1月4日
8月…2月1日

通常は、来所順に受付しますが、上記の日は申請者が多数来所する可能性があり、密・混乱を避けるため、
午前9時までに来所された方を対象に、申請順を決めるための抽選を行います。
※早く来所して、並ぶ必要はありません。
※希望日時は、複数用意しておいてください。
※お金は余裕をもってお持ちください。
(入金して申請完了となります。追加・変更等でお金が足りなくなるケースがあります。)
※4月分と5月分の日帰り利用予約は、8時30分より来所順で行います。
※利用計画書を記入して持参すると申請がスムーズです。
※電話での仮予約も、午前9時からとなります。(来所した全ての団体の受付終了後に折り返し連絡いたします。)

利用者の遵守事項

次に掲げる注意事項を守れない場合は、利用の中止又は退所をしていただく場合があります。

  1. 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
  2. 少年自然の家内を不潔にしないこと。
  3. 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  4. 施設内で飲酒しないこと。
  5. 花火、爆竹その他危険な玩具を使用しないこと。
  6. 宗教の布教活動を行わないこと。
  7. 政治活動を行わないこと。
  8. 営利を目的とした物品販売活動を行わないこと。
  9. 利用者が参加者を募って行う行事で、参加料等の授受を行わないこと。
  10. 入所時間は、午後1時です。ただし、止むを得ない場合は、利用責任者は遅くても午後4時30分までに入所し利用上の説明を聞き、午後5時までに全員入所してください。               
  11. 宿泊利用者以外は、17時までのご利用となります。

利用の方法

春日井市少年自然の家を利用しようとする人は、事前に少年自然の家に電話で、利用しようとする施設の空き状況を確認の上、次の要領で利用の許可を申請してください。

申込先

春日井市少年自然の家 春日井市廻間町1102-1 電話0568-92-8211

申込期間

利用方法 申請期間
宿泊利用 利用しようとする日の属する月の6か月前の初日から10日前まで
日帰り利用 利用しようとする日の属する月の3か月前の初日から3日前まで

食事の予約

食堂は、予約制になっています。平成30年4月1日より、食事の注文窓口が、少年自然の家事務室から食堂へ変更となりました。詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。


少年自然の家2階食堂(運営会社/日本ゼネラルフード株式会社)
電話及びファクス 0568-92-3920  Eメール  ngf0044@ngf-penguin.co.jp

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 野外教育センター 少年自然の家

電話:0568-92-8211
教育委員会 野外教育センター 少年自然の家へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。