スポーツ施設以外の公園施設のご利用について

ページID 1004317 更新日 令和6年3月20日

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園内のご案内

園内にはスポーツ施設のほか、芝生広場、和風園などがあり、レクリエーションや地域活動、催しなど様々な目的でご利用いただけます。

スポーツ施設(陸上競技場、フィットネススタジオ等)のご利用については、次のリンクページを参照してください。

ご利用にあたり事前申請が必要な場合があります

 次に該当する場合は、事前の申請により管理者の許可が必要となります。

園内の全部又は一部を独占して利用する場合

  • 町内会や自治会などが地域活動を行うとき
  • 遠足などの学校行事を行うとき
  • 業として写真撮影、映画撮影を行うとき
  • 展示会、博覧会などの催しを行うとき

など

申請にあたって

  • 利用日の2か月前の初日から利用日当日までに()、管理事務所にお越しください。
    管理事務所で申請書を記入していただきます。
  • 1団体につき、原則、1月あたり2回までの申請とさせていただきます。
  • 使用料がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

(※)町内会、自治会、学校での活動で利用する場合は、別途管理事務所にご相談ください。
 

園内に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするとき

催しを行うため、ステージやテント、屋台などを設置するとき  など

申請にあたって

  • 次の書類(各2部)を管理事務所に持参してください。
    1. 都市公園占用許可申請書(下記リンクからダウンロード)
    2. 位置図、平面図、占用物の構造図、占用を希望する場所の写真
  • 使用料がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 長期間の占用を予定されている場合は、あらかじめお問い合わせください。
  • 許可までに日数を要する場合がありますので、日にちに余裕を持って申請してください。

申請窓口・受付時間

申請窓口

朝宮公園管理事務所(春日井市朝宮町4丁目1番地2)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休業日

月曜日(祝休日のときはその直後の祝休日でない日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)

その他

朝宮公園以外の公園の利用にあたって必要な申請は、公園緑地課(春日井市役所7階、電話:0568-85-6281)が窓口です。 詳しくは、公園緑地課にお問い合わせください。

利用の変更・取消し

手続きが必要となりますので、管理事務所にお問い合わせください。
 

問い合わせ先

朝宮公園管理事務所  電話:0568-84-4991

このページに関するお問い合わせ

いきがい創生部 文化スポーツ振興課

電話:0568-84-7117
いきがい創生部 文化スポーツ振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。