春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営に関する要綱

ページID 1004325 更新日 令和6年1月10日

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 (趣旨)
第1条 この要綱は、生涯学習活動に関する情報発信を行い、その活性化を図るため、市がインターネット上に設置する春日井市生涯学習情報サイト(以下「サイト」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 講師登録者 市長の承認を受け、講師としてサイトに登録された者をいう。
 (2) 登録活動団体 市長の承認を受け、サイトに登録された生涯学習活動を行う団体をいう。
 (登録情報)
第3条 サイトにより提供する情報(以下「登録情報」という。)は、次に掲げるものとする。
 (1) 講師登録者の氏名、電話番号及び指導分野
 (2) 登録活動団体の団体名、代表者氏名、連絡先担当者氏名及び電話番号、活動分野並びに活動施設
 (3) 市又は市が出資する公的団体が主催する生涯学習に関する催事等の要項
 (4) その他市長が必要と認める事項
 (講師登録)
第4条 講師登録者の登録にあたっては、次のいずれにも該当する者とする。
 (1) 生涯学習活動を積極的に推進する者
 (2) 生涯学習活動を通じ、営利目的の活動を行っていない者
 (3) 主に市内において、講師として活動できる者
2 講師登録者の登録をしようとする者(以下「講師登録申請者」という。)は、生涯学習情報サイト講師登録申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請について、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、生涯学習情報サイト講師登録承認通知書(第2号様式)又は生涯学習情報サイト講師登録不承認通知書(第3号様式)により、当該講師登録申請者に通知するものとする。
 (活動団体登録)
第5条 登録活動団体の登録ができる団体は、生涯学習活動を積極的に推進し、生涯学習活動を通じ、営利活動を行っていない団体で、次の各号のいずれかに掲げる団体とする。
 (1) 春日井市生涯学習活動団体の認定に関する要綱(平成22年4月1日施行)第4条の規定により生涯学習活動団体と認定された団体
 (2) 春日井市青年の家の登録団体の認定等に関する要綱(平成6年6月1日施行)第2条第2項に規定する登録団体
 (3) 春日井市青少年女性センター利用団体の認定等に関する要綱(平成19年12月1日施行)第5条に規定する認定団体
 (4) 春日井市勤労青少年団体の認定等に関する要綱(平成19年12月1日施行)第4条に規定する認定団体
 (5) その他市長が特に認める団体
2 登録活動団体の登録をしようとする団体(以下「登録活動団体申請団体」という。)は、生涯学習情報サイト活動団体登録申請書(第4号様式)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請について、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、生涯学習情報サイト活動団体登録承認通知書(第5号様式)又は生涯学習情報サイト活動団体登録不承認通知書(第6号様式)により、当該登録活動団体申請団体に通知するものとする。
 (登録の有効期限)
第5条の2 講師登録者の登録の有効期限は、第4条第3項の規定による登録の承認が通知された日(以下「講師登録日」という。)から最初に到来する9月30日まで(8月1日から9月30日までの間が講師登録日である場合は、その年の翌年の9月30日まで)とする。
2 登録活動団体の登録の有効期限は、前条第3項の規定による登録の承認が通知された日(以下「登録活動団体登録日」という。)から最初に到来する3月31日(2月1日から3月31日までの間が登録活動団体登録日である場合は、その年の翌年の3月31日まで)とする。
 (禁止事項)
第6条 講師登録者及び登録活動団体(以下「講師登録者等」という。)は、次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。
 (1) 公序良俗に反する行為
 (2) 法令に反する行為
 (3) 他の登録者又は第三者の著作権を侵害する行為
 (4) 他の登録者又は第三者を誹謗し、又は中傷する行為
 (5) 他の登録者又は第三者に不利益を与える行為
 (6) 選挙運動、政治活動、宗教活動、営利活動又はこれに類似する行為
 (7) サイトの運営を妨害する行為
 (8) その他市長が不適当と判断する行為
 (登録情報の変更)
第7条 講師登録者等は、その登録情報に変更の必要が生じたときは、生涯学習情報サイト登録情報変更申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、登録の変更を行うものとする。
 (登録の抹消、取消し等)
第8条 講師登録者等は、サイトによる情報提供を取り止めるときは、生涯学習情報サイト登録情報抹消届(第8号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、講師登録者等が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、当該講師登録者等の登録情報を抹消し、その講師登録又は活動団体登録を取り消すことができるものとする。
 (1) 虚偽の申請行為
 (2) 同一の者による二重の登録行為
 (3) 第6条各号に掲げる行為
3 市長は、前項の規定により登録情報の抹消及び登録の取消しをしたときは、生涯学習情報サイト登録取消通知書(第9号様式)により講師登録者等に通知するものとする。
 (免責)
第9条 市長は、サイトの情報及びサイト運営に係る技術的な問題等に起因して生じた損害に対して一切の責任を負わないものとする。
2 講師登録者等は、サイトを通じて提供される自己の情報について、他の講師登録者等又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市長に損害を与えないようにしなければならない。
 (雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
   附則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
 (準備行為等)
2 第4条及び第5条の規定による登録の手続きは、施行日前においても行うことができる。
3 前項の場合における第4条第3項及び第5条第3項の規定による登録可否決定の通知は、これらの規定にかかわらず、サイトへの登録情報掲載をもって代えることができるものとする。
   附則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
   附則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により講師登録者の登録の承認を受けている者の登録の有効期限は、改正後の春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定にかかわらず、平成23年9月30日までとする。
3 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により登録活動団体の登録の承認を受けている者の登録の有効期限は、改正後の要綱の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
4 この要綱の施行の際、改正前の要綱の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

   附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営に関する要綱の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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