農地を農地以外で利用する場合(農地転用)

ページID 1039983 更新日 令和8年7月28日

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農地転用とは

農地転用とは、農地を住宅建築・駐車場等の農地以外の用途で利用することです。仮設事務所・土石採取等で一時的に利用する場合も農地転用に該当します。

転用する農地が市街化調整区域内にある場合には、愛知県知事(4ha以上の転用は農林水産大臣の協議)の許可が必要になります。市街化区域内の農地を転用する場合には、市の農業委員会への届出が必要になります。

申請には、「所有者が自ら使う」農地法第4条の申請と「所有者以外の者が買ったり借りたりして使う」農地法第5条の申請の2種類があります。申請の内容により手続方法が異なりますので、詳しくは農業委員会(0568-85-6239)までお問い合わせください。

農地転用許可申請について(市街化調整区域)

・許可申請の受付締切日は毎月10日(10日が休日の場合は直前の営業日)になります。

・申請を行う1か月前までに必ず事前相談資料をご提出ください。

・その他ご不明な点がありましたら農業委員会までお問い合わせください。

農地転用届出について(市街化区域)

・届出は随時受付をしております。

・インターネットやメール等での受付は行っておりません。

・書類は3か月以内に発行されたものを添付してください。

・届出書の押印は不要ですが、記載内容に不備がある場合は、書類差替えとなります。

・届出書の様式等については下記のリンクからダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会

電話:0568-85-6239
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。