創業助成事業補助金についてのご案内

ページID 1019695 更新日 令和5年9月13日

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創業助成事業補助金 制度概要

 創業者の負担を軽減し、効果的な事業活動の展開を促進するため、市内の創業者が創業及び創業に伴う営業力強化のために支払った費用に対し、補助金を交付する制度です。

制度の主な内容

補助対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する方

1.市内に住所及び事業所を有し事業を行っている個人又は市内に本店を有する会社であること。

2.認定特定創業支援等事業によるいずれか一の支援を受けたこと。

3.過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

4.代表者及び従業者が春日井市暴力団排除条例(平成23年春日井市条例第28号)に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

5.市税の滞納がないこと。

補助対象経費

1.商業登記等官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費

2.創業時に市内に事業所を開設するために要した工事費

3.継続する1年間に要した広報費

4.前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費

補助金の額
補助対象となる経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とします。

春日井市創業助成事業補助金交付要綱・申請様式

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
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