創業支援等事業

ページID 1009879 更新日 令和6年4月1日

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1.創業支援等事業計画について

 春日井市では、市内で創業を目指す方々を支援することを目的に、産業競争強化法に基づき、「春日井市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。

 平成28年4月1日から、この計画に基づき市と市内創業支援事業者が連携し、「春日井市創業支援ネットワーク」として、起業に必要な知識・ノウハウ、資金調達、販路開拓、人材育成など、創業希望者のニーズに応じた支援メニューにより、創業の支援を行います。

2.創業支援事業者

  • 春日井商工会議所
  • 市内金融機関
      大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、
      中京銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、東春信用金庫
  • 日本政策金融公庫

  ※創業支援事業者のほかに、中小企業基盤整備機構中部本部、中部大学と連携しています。

3.事業計画の概要

4.春日井市創業支援チラシ

5.特定創業支援等事業

「特定創業支援等事業」とは

   「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を身に付ける事業です。

   「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業者は次の支援を受けることが可能となります。

特定創業支援等事業による支援一覧
支援 メリット
       1 会社を設立する際、登録免許税の軽減を受けることが可能です。(株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減)
       2 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用できます。

       3

日本政策金融公庫の新規開業資金について、貸付利率を基準金利より引き下げて利用することが可能です。
       4 春日井市創業助成事業補助金の申請が可能となります。

<注意事項>

 支援1~4を受けるためには、それぞれ条件や審査等があります。特定創業支援事業を受けられたすべての方がこの支援を受けることができるわけではありませんので、ご注意ください。

6.春日井市の特定創業支援等事業

■創業塾

 春日井商工会議所、東春信用金庫、春日井市が行う創業塾により、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について講義を受ける。

◇証明書の交付要件

 単一の創業塾において、次の各項目の条件をすべて満たし出席すること。

1 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目の講義を受講すること。

2 1か月以上の期間にわたり講義を受講すること。

 

■継続した個別相談

 商工会議所において、中小企業診断士や税理士、社会保険労務士などの専門家により、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について個別相談を行う。

◇証明書の交付要件

 商工会議所において、1か月以上にわたり、4回以上「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」についての支援を受けること。

 

■専門家派遣

 商工会議所において、中小企業診断士や税理士、社会保険労務士などの専門家派遣により相談者が抱える専門的な課題を解決する。

 ◇証明書の交付要件

 商工会議所において、1か月以上にわたり、4回以上「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」についての支援を受けること。

7.証明書の交付申請について

特定創業支援等事業の証明書の交付要件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。

  • 申請方法
    交付申請書(2部)に必要事項を記入の上、下記まで提出してください。
  • 無料
  • 申請期限:対象となる特定創業支援事業による支援を受けた日から2年以内
  • 申請先:経済振興課 平日午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6240
産業部 経済振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。