奨学金等返済支援補助金
令和6年4月1日からの制度内容の変更について
愛知県の中小企業人材確保奨学金返還支援制度が令和6年4月1日から創設されたため、 愛知県の制度と重複する部分については、愛知県の制度を優先して活用していただく必要があります。愛知県の中小企業人材確保奨学金返還支援制度の詳細については、下記外部リンクからご確認ください。
制度概要
市内中小企業の人材確保と労働者の経済的負担軽減を図るため、従業員への奨学金等の返済を支援する制度を設けている市内の中小企業に対し、補助金を交付する制度です。
制度の主な内容
- 補助対象者
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次に掲げる要件のいずれにも該当する方
1. 市内に事業所を有し事業を行っている中小企業(法人)であること。
2. 支援対象者との雇用契約に定年を除く雇用期間の定めがないこと。
3. 支援対象者が取締役等役員の3親等以内の親族でないこと。
4. 支援対象者を雇用保険、厚生年金及び健康保険に加入させていること。
5. 春日井市暴力団排除条例(平成23年春日井市条例第28号)に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
6. 市税の滞納がないこと。
- 補助対象経費
- 雇用する市内在住の従業員に支給した奨学金等の返済のための手当等とする。
- 補助金の額
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補助対象となる経費に2分の1を乗じて得た額とし、8万円を限度とします。