中小企業退職金共済事業

ページID 1009872 更新日 平成29年12月7日

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中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度への加入促進を支援する制度です。

助成対象経費
退職金共済契約に係る共済掛金
助成要件
  1. 中小企業退職金共済法に基づく退職金共済制度又は春日井商工会議所が所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体として行う特定退職金共済制度に加入していること。
  2. 助成金の交付申請の日の属する年の前々年の5月1日から前年の4月30日までに「1」の共済制度に加入し、引き続き1年間当該共済制度に加入していること。
助成対象者
共済契約者(退職金共済契約の当事者である中小企業者)
助成金の額
同一助成対象者において引き続き1年間共済制度の被共済者となっている従業員1人につき年間掛け金額の10%以内

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産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
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