商店街空き店舗活用事業助成金(戦略型)

ページID 1009888 更新日 令和6年4月12日

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戦略型は、商店街振興組合又は法人格を有しない団体等による商業振興活性化計画書が市に認定されていることが必要です。この認定計画に基づき、商店街の空き店舗に入店するものを支援します。

助成対象経費

商店街の空き店舗に入店する際に必要となる改装費及び改築費

助成対象

商店街振興組合の定款に定める街区内にある店舗又は法人格を有しない団体の地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に定める近隣商業地域及び商業地域に定められた地域の都市計画道路に面する店舗(閉店してから賃貸募集してもなお3か月以上空き店舗状態が継続しているもので、商工会議所ホームページに掲載されているもの)に入店する者(主として小売商業若しくはサービス業を営むもののうち、市長が認めるものに限る。)が行うもの。

助成率

事業に要する経費の50%以内

限度額

1店舗当たり120万円以内

このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6246
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