介護保険サービス事業所などについて

ページID 1011077 更新日 令和6年1月10日

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介護保険の、居宅、施設、地域密着型のサービスをご紹介します。
詳しくは、「高齢者福祉サービスガイド」をご覧ください。

介護保険には、居宅・施設・地域密着型サービスがあります。

要介護の方も要支援の方も、一部を除いて利用できる種類は同じですが、要支援1・2の方については、サービス種類名称の頭に「介護予防」がつきます。

訪問介護と通所介護については、要支援の方は、介護予防・日常生活支援総合事業での利用となります。

また、介護保険ではない、高齢者向けの施設もあります。

1 居宅サービス(対象者:要支援1以上)
訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し食事の介護など日常生活上の支援を行います。
訪問入浴介護 家庭に特殊な浴槽を運び、入浴の介護を行います。
訪問看護 看護師などが家庭を訪問し、療養上の支援や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 機能回復訓練の専門家が訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護
(デイサービス)
デイサービスで、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練を行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院などで、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
短期入所生活介護/療養介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している方に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具貸与 日常生活用具や機能訓練のための用具を貸与します。
福祉用具購入費の支給 入浴や排せつのための福祉用具を購入したときは、購入費の7~9割を支給限度額(7~9万円)まで支給します。
住宅改修費の支給 手すりの取付けや段差解消などの住宅改修を行ったときは、改修費の7~9割を支給限度額(14~18万円)まで支給します。
2 施設サービス(対象者:要介護1~5)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅生活が困難な方が入所する施設です。入浴・排せつ・食事の介護などの日常生活上の支援、機能訓練、健康管理や療養上の支援を行います。(対象者:原則要介護3~5の方 ※要介護1・2の方は特例入所制度あり)
介護老人保健施設 病状が安定している方が在宅復帰できるようリハビリテーションをするために入所する施設です。看護、医学的管理下での介護や機能訓練などの必要な医療、日常生活上の支援を行います。
介護医療院 長期の療養を必要とする方が入所する施設です。療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の支援を行います。
3 地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、1日に複数回の定期的な訪問や、通報による訪問で、介護と看護の連携したサービスを行います(対象者:要介護1~5の方)。
夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います(対象者:要介護1~5の方)。
地域密着型通所介護 利用定員18人以下のデイサービスで、入浴や食事等の日常生活上の支援や機能訓練を行います(対象者:要介護1~5の方)。
認知症対応型通所介護 認知症の状態にある人がデイサービスを行う施設などに通い、入浴や食事の提供などの日常生活上の支援や機能訓練を行います(対象者:要支援1・2、要介護1~5の方)。
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問・泊まりなどのサービスを組み合わせて多機能なサービスを行います(対象者:要支援1・2、要介護1~5の方)。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の状態にある人が共同生活をする施設で、入浴・排せつ・食事の介護などの日常生活上の支援や機能訓練を行います(対象者:要支援2、要介護1~5の方)。
地域密着型特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどの特定施設で、入居定員が29人以下の介護専用型特定施設に入居している方に対して、入浴・排せつ・食事の介護などの日常生活上の支援、機能訓練や療養上の支援を行います(対象者:要介護1~5の方)。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(小規模特別養護老人ホーム)

入所定員が29人以下の介護老人福祉施設に入所している方に対して、入浴・排せつ・食事の介護などの日常生活上の支援、機能訓練、健康管理や療養上の支援を行います(対象者:原則要介護3~5の方 ※要介護1・2の方は特例入所制度あり)。

看護小規模多機能型居宅介護

訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて、利用者のニーズに応じた柔軟な対応を行います(対象者:要介護1~5の方)。
4 その他の高齢者向け施設
経費老人ホーム
(ケアハウス)
家庭環境や住宅事情により、家庭で生活することが困難な60歳以上の方が生活する施設です。できるだけ自立した生活ができるよう、生活相談、入浴、食事、緊急時対応等のサービスが提供されます。

有料老人ホーム

(介護付・住宅型)

入居者に(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理、のうちいずれかのサービスを提供する施設です。

【介護付】介護サービスは、入居先施設が介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護として、入居者へ日常生活上の支援や介護を提供します。

【住宅型】介護サービスは、入居者が個々に外部の介護サービス事業所と契約し、契約した事業所から提供を受けます。

サービス付き高齢者住宅

高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。見守りサービスとして安否確認サービスと生活相談サービスがあり、ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。

食事の提供、入浴等の介護(介護保険サービス除く)などの生活支援サービスが提供されている場合があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6182
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。