生活保護費等追加給付Q&A
よくあるお問い合わせ
Q&A
(Q) 今回の生活保護費等の追加給付はどのような経緯で給付されることとなったのですか。
(A) 本給付は国(厚生労働省)の指針に基づいて給付を行うことから、制度の趣旨や最高裁判決・
専門委員会での検討内容については国の開設した相談センター(0120-179-445)にお問
い合わせください。
(Q) 現在生活保護を受給している世帯と過去に生活保護を受給していた世帯の追加給付の手続
きの違いは何ですか。
(A) 現在春日井市で生活保護を受給している世帯であり、本給付の対象となる世帯については
手続不要で給付されます。
一方、過去に春日井市で生活保護を受給していた世帯で本給付の対象となる場合、申出書等
の提出が必要となります。
(Q) 現在春日井市に住んでおり、現在は生活保護を受給していませんが、過去に別の自治体で
生活保護を受給していた場合はどうしたらよいですか。
(A) 追加給付の申出は、当時生活保護を受給していた自治体に行う必要があります。春日井市以
外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。
なお、過去に春日井市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への
申出が必要になります。
(Q) 平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなっており、
現在は、母親と私の2人で生活保護を受けていますが、追加給付はどうなりますか。
(A) 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象とはなりませんので、この場合、お二人分の追加
給付を行います。なお、既に世帯員全員が亡くなられた場合は今回の追加給付の対象期間に
生活保護を受給していたとしても給付の対象外となります。
(Q) 外国人も追加給付の対象になりますか。
(A) 本給付は対象期間に生活保護受給期間があり、給付の算定額が発生する場合は国籍を問わ
ず支給されます。
(Q) 現在、生活保護を受給していますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか。
(A) 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈
与等は認められません。
(Q) 住民税非課税世帯向け給付等の他の給付金はありますか。
(A) 昨年まで継続的に実施されていた住民税非課税世帯向けの給付金は国の指針に基づいて行
っておりましたが、現時点では、実施の予定はありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局(コールセンター)
電話:0120-557-030
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
