生活保護費等追加給付Q&A
よくあるお問い合わせ
制度概要
(Q) 今回の生活保護費等の追加給付はどのような経緯で給付されることとなったのですか。
(A) 本給付は国(厚生労働省)の指針に基づいて給付を行うことから、制度の趣旨や最高裁判決・
専門委員会での検討内容については国の開設した相談センター(0120-179-445)にお問
い合わせください。
(Q) 私は追加給付の対象になりますか。
(A) 対象と思われる本人から市コールセンターにお問い合わせいただく、または窓口にお越しく
ださい。その際、氏名・住所・生年月日等の個人情報をお伺いのうえ回答いたします。
(代理で問い合わせいただく場合、対象可否の回答ができない場合があります。)
(Q) 追加給付はいくらもらえますか。
(A) 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって
異なります。
(Q) 外国人も追加給付の対象になりますか。
(A) 本給付は対象期間に生活保護受給期間があり、給付の算定額が発生する場合は国籍を問わ
ず支給されます。
(Q) 平成26年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなっており、
現在は、母親と私の2人で生活保護を受けていますが、追加給付はどうなりますか。
(A) 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象とはなりませんので、この場合、お二人分の追加
給付を行います。なお、既に世帯員全員が亡くなられた場合は今回の追加給付の対象期間に
生活保護を受給していたとしても給付の対象外となります。
(Q) 過去に春日井市で生活保護を受給しており、追加給付の対象期間に当てはまっているが、
当時の世帯主が既に亡くなっている場合、今回の追加給付を受け取ることができますか。
(A) 当時の他の世帯員の方が次の【申出者の順位】に従い、世帯主の代わりに受給することが
できます。
【申出者の順位】1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫又は8.甥姪
※上記の申出権者1~8以外の世帯員が存在する場合、申出権者8の次の順位の者として
申出いただくことが可能です。
(Q) 申出書提出をした後、世帯主が亡くなりました。給付はされますか。
(A) 申出書提出後、世帯主が亡くなられた場合、上記【申出者の順位】に応じて受給権が
引き継がれます。ただし、亡くなられた結果、世帯が消滅することとなる場合、本給付を受け
る権利は一身専属的であることから、給付はされないこととなります。
(既に支給済みであった場合、返還を求める場合があります。)
手続方法
(Q) 生活保護を受給している世帯と過去に生活保護を受給していた世帯の追加給付の手続き
の違いは何ですか。
(A) 1⃣令和8年7月1日時点で春日井市において生活保護を受給している世帯であり、本給付の
対象となる世帯については手続き不要で給付されます。
2⃣また、例外として、令和8年3月2日から令和8年7月1日までの間に生活保護が廃止となっ
た世帯についても、手続き不要で給付されます。
加えて、上記1⃣2⃣の手続き不要となる世帯が、令和8年3月1日以前にも春日井市で生活保
護を受給していた場合は、その受給期間分についても手続き不要で給付されます。
一方、上記1⃣2⃣の世帯以外で、過去に春日井市において生活保護を受給していた世帯が本給
付の対象となる場合は、申出書等の提出が必要です。
(Q) 現在春日井市に住んでおり、現在は生活保護を受給していませんが、過去に別の自治体で
生活保護を受給していた場合はどうしたらよいですか。
(A) 追加給付の申出は、当時生活保護を受給していた自治体に行う必要があります。
春日井市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。
なお、過去に春日井市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの該当の福祉事
務所への申出が必要になります。
(Q) 申出書はどこで取得できますか。
(A) 次のいずれかの方法で取得可能です。
1.このHPから申出書をダウンロードする。
2.市コールセンターへ連絡いただき郵送で取り寄せる。
3.春日井市役所10階の窓口へ取りに来ていただく。
(Q) 世帯主本人が申出の手続をしなければならないですか。
(A) 原則世帯主本人による手続きが必要となります。世帯員の方や法定代理人等、世帯主の代理
で申出をされる場合は、代理人となる方への案内が制約される場合や追加の必要書類がある
ことから、市コールセンターへお問い合わせいただき、必要書類をご確認いただくとスムーズ
かと思われます。なお、当市HP「最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付」のページ
に記載されている「申出権者の代理で申出する際に必要な書類について」に必要書類等を記
載しています。
(Q) 対象の世帯であれば通知は届きますか。
(A) 令和8年7月1日時点で生活保護受給中の世帯の方や令和8年3月2日から令和8年7月1日
までの間に生活保護が廃止となった世帯の方については令和8年8月7日を目安に通知書を
発送しますので到着はそれ以降になる予定です。
ただし、上記に該当しない世帯であり、過去に当市で生活保護を受けていた世帯については、
国の指針により申出書を送付しておりませんので、対象と思われる世帯は申出書を提出して
ください。
(Q) 申出書に添付する戸籍謄本はだれのものが必要になりますか。
(A) 生活保護を受給していた当時の世帯全員(受給期間の中途で廃止になった者を含む)の記載
が確認できるよう戸籍謄本の御準備をお願いします。
(Q) 先日入籍して、苗字が変わったがどうしたらいいですか。
(A) 申出書の氏名欄は新姓で記載してください。
口座確認書類については、旧姓名義の口座であっても御利用可能です。
なお、この場合は新姓・旧姓の記載のある戸籍謄本が必要となります。
(Q) 追加給付の窓口は休日でも受付していますか。
(A) 窓口、コールセンターともに平日の午前9時00分から午後5時00分まで受付をしておりま
す。休日は受付しておりませんので、御了承ください。
(Q) 近くのふれあいセンターでも手続きができますか。
(A) ふれあいセンターや公民館等でのお手続きはできません。
郵送又は市役所10階の窓口でお手続きください。
給付詳細
(Q) いつ頃入金がありますか。
(A) 令和8年7月1日時点で生活保護受給中の世帯の方や令和8年3月2日から令和8年7月1日
までの間に生活保護が廃止となった世帯の方は令和8年8月7日を目安に発送予定の「保護追加給
付決定通知書」に振込予定日が記載されておりますので、御確認ください。
一方、過去に春日井市で生活保護を受給していた方は申出書を受理し、審査・確認のうえ発送
する「保護追加給付決定通知書」に振込予定日が記載されますので、御確認ください。
(Q) 追加給付はどの口座に入金されますか。
(A) 令和8年7月1日時点で生活保護受給中の世帯の方や令和8年3月2日から令和8年7月1日
までの間に生活保護が廃止となった世帯の方については、通常の生活保護費入金口座と同じ
口座に入金されます。
一方、 過去に春日井市で生活保護を受給していた方等で申出書を提出いただく必要のある
世帯の方については、申出書に記入いただく口座(原則、申出者名義)に入金になります。
(Q) 追加給付は何という名義で振込されますか。
(A) 「カスガイシツイカキユウフ」名義で振込いたします。
その他
(Q) 現在、生活保護を受給していますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか。
(A) 収入認定の対象にはなりません。
ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与等は認められません。
(Q) 住民税非課税世帯向け給付等の他の給付金はありますか。
(A) 昨年まで継続的に実施されていた住民税非課税世帯向けの給付金は国の指針に基づいて
行っておりましたが、現時点では、実施の予定はありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局(コールセンター)
電話:0120-557-030
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
