最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
追加給付についての概要
平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を生活保護受給者等に対し追加給付するものです。
対象になる世帯
1.平成25年8月から平成30年9月の期間において生活保護を受給していた世帯。
2.上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世
帯のうち、年末年始をまたいで受給していた方、一定期間入院・入所していた方や障がい
があること等を理由とした生活保護の加算が算定されていた方を含む世帯。
※現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止世帯も含みます。
※既に世帯員全員が死亡している場合は追加給付の対象外となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間等で算定されるため、世帯によって
金額が大きく異なります。
※詳細については、下記の厚生労働省のHPから確認できます。
<支給額(例)>
| 世帯状況 | 加算の有無 | 受給期間 | 給付額 |
|---|---|---|---|
| 60代単身世帯 | 加算なし | 平成25年8月~現在生活保護受給中 | 約96,000円 |
| 40代単身世帯 | 障害者加算あり | 令和5年4月~現在生活保護受給中 | 約22,000円 |
| 60代単身世帯 | 障害者加算あり | 平成28年12月~平成29年2月に生活保護受給 | 約7,000円 |
| 60代単身世帯 | 加算なし | 平成25年8月の1か月のみ生活保護受給 | 約600円 |
※春日井市在住であり、いずれも居宅生活の場合
※上記金額は目安であり、実際の金額は異なります。
支給時期・方法
1.春日井市で生活保護を受給中の世帯
令和8年夏頃を目途に給付予定です。
また、手続きは不要です。
2.過去に春日井市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
申出書等の提出が必要となります。春日井市で生活保護を受給していた期間において本給付
の算定額がある場合は、申出書等を受理のうえ春日井市から支給します。
なお、国の方針に従い、令和8年夏頃に申出書の受付開始を予定しています。
※他自治体において生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わ
せください。
詳細な支給時期や方法などについては、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせをし
ます。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせをまとめました。
次の「生活保護費等追加給付Q&A」を御確認ください。
関連情報
給付を装った詐欺について
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暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局(コールセンター)
電話:0120-557-030
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
