自立支援医療(育成医療)

ページID 1002078 更新日 令和4年3月7日

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指定医療機関で受ける、障がいを軽くしたり機能を回復させたりするための医療にかかる医療費を助成します。(所得制限があります。)
原則1割が自己負担となりますが、同じ医療保険に加入する世帯の所得や疾病の種類に応じて月額負担上限額が設定されています。なお、心身障がい者医療費助成制度や子ども医療費助成制度と併用できます。

対象

18歳未満で、身体に障がいのある又は治療しない場合は将来一定の障がいを残すと認められる疾患のある児童

用意するもの

  1. 自立支援医療(育成医療)意見書
  2. 受診者と同一保険に加入しているすべての方が確認できる健康保険証の写し
  3. 年金額がわかるもの(障がい・遺族・労災年金等の非課税年金を受給している場合)
  4. 特定疾病療養受領証の写し(人工透析の方のみ)
  5. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  6. 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請書等ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。