自立支援医療(精神通院)

ページID 1002079 更新日 令和4年3月7日

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精神疾患を理由として通院している方が対象です。認定された疾病について各種医療保険等を先に適用したうえで、医療およびデイケア等に要する費用の10%が自己負担となります。
ただし、世帯の所得や疾病などに応じて月額自己負担限度額を定めています。
自己負担の助成は、精神障がい者医療費助成 を参照してください。
申請後、県で承認された場合、市役所での受付日が有効期限の開始日となります。

用意するもの

  1. 自立支援医療(精神通院)用診断書、ただし精神障がい者保健福祉手帳と同時申請の場合は手帳用診断書
  2. 健康保険証
  3. 年金額がわかるもの(障がい・遺族・労災年金等の非課税年金を受給している場合)
  4. 自立支援医療(精神通院)受給者証 ※更新の場合
  5. マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) ※

※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認のための書類が別に必要となります。顔写真つきの書類(運転免許証など)であれば1種類、顔写真がついていない書類(健康保険証、年金手帳など)の場合は2種類必要です。
また、代理の方が手続きされる場合は、代理の方の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要となります。

申請書等ダウンロード

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書はホームページからダウンロードできます。

   新規・再認定・医療機関変更の申請に使用します。
   住所、氏名、保険証変更の場合は、記載事項変更届を使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。