自立支援医療(精神通院)

ページID 1002079 更新日 令和8年6月23日

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お知らせ

自立支援医療(精神通院)受給者証及び精神障がい者保健福祉手帳の発送遅延について

令和8年6月19日現在、愛知県が発行する自立支援医療(精神通院)受給者証及び精神障がい者保健福祉手帳につきまして、愛知県からの発送遅延により、申請者の方への交付が通常より遅れております。そのため、申請いただいてから交付まで3か月以上のお時間をいただいております。

受給者証が届くまでの間は、引き続き更新手続中と同様に「受給者証の更新手続中である」旨を医療機関等にお伝えください。

愛知県から発送があり次第、順次、皆様へ速やかにご案内しますので、恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

 

問い合わせ 障がい福祉課

電話 0568-85-6181

 

なお、精神障がい者医療費助成において医療費の払戻しが発生した場合については、次のページをご確認ください。

(医療費受給者証の交付前に自立支援医療の指定医療機関を受診したとき)

制度の概要

精神疾患を理由として通院している方が対象です。認定された疾病について各種医療保険等を先に適用したうえで、医療およびデイケア等に要する費用の10%が自己負担となります。
ただし、世帯の所得や疾病などに応じて月額自己負担限度額を定めています。
自己負担の助成は、精神障がい者医療費助成 を参照してください。
申請後、県で承認された場合、市役所での受付日が有効期間の開始日となります。

用意するもの

  1. 自立支援医療(精神通院)用診断書、ただし精神障がい者保健福祉手帳と同時申請の場合は手帳用診断書
  2. 健康保険証(ただし、健康保険が変更となり健康保険証が発行されていない方については、「資格情報のお知らせ」など加入保険情報を確認できるもの)
  3. 年金額がわかるもの(障がい・遺族・労災年金等の非課税年金を受給している場合)
  4. 自立支援医療(精神通院)受給者証 ※更新の場合
  5. マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) ※

※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認のための書類が別に必要となります。顔写真つきの書類(運転免許証など)であれば1種類、顔写真がついていない書類(健康保険証、年金手帳など)の場合は2種類必要です。
また、代理の方が手続きされる場合は、代理の方の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要となります。

申請書等ダウンロード

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書や診断書(自立支援医療費(精神通院)用)はホームページからダウンロードできます。

   新規・再認定・医療機関変更の申請に使用します。
   住所、氏名、健康保険変更の場合は、記載事項変更届を使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。