補装具の交付・修理等

ページID 1002063 更新日 令和6年4月23日

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  身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具を交付・修理等します。
  品目により交付要件が違います。

  • 用具ごとに国で定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。
  • 原則として、基準額の1割が自己負担となります。

 ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が次の額を超える場合は、それ以上の負担はありません。(障がい者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況で判断します。なお、市民税所得割額が46万円以上の場合は、制度の対象外となります。)

  • 生活保護世帯 0
  • 市民税非課税世帯 0円
  • 市民税課税世帯 37,200円

  (注1)事前の申請が必要です。

  (注2)介護保険対象の方は介護保険制度を、医療保険対象の方は医療保険制度を、労災の制度適用の方は労災制度をそれぞれ優先利用してください。

用意するもの

  1. 補装具の見積書等 *市の補装具給付を引き受ける業者のもの
  2. 身体障がい者手帳
  3. 補装具各種目毎の必要資料・意見書等
  4. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  5. 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

窓口

障がい福祉課(市役所1階)
電話番号 0568-85-6186
fax  0568-84-5764

 

交付要件一覧
区分 品目 説明など
視覚障がい 視覚障がい者安全つえ 普通・携帯用
義眼 普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼
眼鏡 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡
聴覚障がい 補聴器 高度難聴用ポケット形・高度難聴用耳掛型・重度難聴用ポケット型・重度難聴用耳掛型・耳あな型・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型
人工内耳 音声信号処理装置の修理
肢体不自由者・児 義肢 義手 肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手
義足 股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・果義足・足根中足義足・足指義足
装具 下肢装具 長下肢装具・短下肢装具・靴型装具・足底装具・股装具・膝装具
体幹装具 頚椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側弯矯正装具
上肢装具 肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・MP(屈曲及び伸展)装具・指装具・BFO
車いす 普通型・リクライニング式普通型・手動リフト式普通型・前方大車輪型・リクライニング式前方大車輪型・片手駆動型・リクライニング式片手駆動型・レバー駆動型・手押し型・リクライニング式手押し型
電動車いす 普通型・簡易型・リクライニング式普通型・電動リクライニング式普通型・電動リフト式普通型
歩行器 四輪型(腰掛つき)・四輪型(腰掛なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型・六輪型
歩行補助つえ 松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖
座位保持装置
重度障がい者用意思伝達装置(音声・言語機能障害と重複する方)
肢体不自由児 座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。