補装具の交付・修理等
身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具を交付・修理等します。
品目により交付要件が違います。
- 用具ごとに国で定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。
- 原則として、基準額の1割が自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が次の額を超える場合は、それ以上の負担はありません。(障がい者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況で判断します。なお、市民税所得割額が46万円以上の場合は、制度の対象外となります。)
- 生活保護世帯 0
- 市民税非課税世帯 0円
- 市民税課税世帯 37,200円
(注1)事前の申請が必要です。
(注2)介護保険対象の方は介護保険制度を、医療保険対象の方は医療保険制度を、労災の制度適用の方は労災制度をそれぞれ優先利用してください。
用意するもの
- 補装具の見積書等 *市の補装具給付を引き受ける業者のもの
- 身体障がい者手帳
- 補装具各種目毎の必要資料・意見書等
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
窓口
障がい福祉課(市役所1階)
電話番号 0568-85-6186
fax 0568-84-5764
区分 | 品目 | 説明など | |
---|---|---|---|
視覚障がい | 視覚障がい者安全つえ | 普通・携帯用 | |
義眼 | 普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼 | ||
眼鏡 | 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡 | ||
聴覚障がい | 補聴器 | 高度難聴用ポケット形・高度難聴用耳掛型・重度難聴用ポケット型・重度難聴用耳掛型・耳あな型・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型 | |
人工内耳 | 音声信号処理装置の修理 | ||
肢体不自由者・児 | 義肢 | 義手 | 肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手 |
義足 | 股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・果義足・足根中足義足・足指義足 | ||
装具 | 下肢装具 | 長下肢装具・短下肢装具・靴型装具・足底装具・股装具・膝装具 | |
体幹装具 | 頚椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側弯矯正装具 | ||
上肢装具 | 肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・MP(屈曲及び伸展)装具・指装具・BFO | ||
車いす | 普通型・リクライニング式普通型・手動リフト式普通型・前方大車輪型・リクライニング式前方大車輪型・片手駆動型・リクライニング式片手駆動型・レバー駆動型・手押し型・リクライニング式手押し型 | ||
電動車いす | 普通型・簡易型・リクライニング式普通型・電動リクライニング式普通型・電動リフト式普通型 | ||
歩行器 | 四輪型(腰掛つき)・四輪型(腰掛なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型・六輪型 | ||
歩行補助つえ | 松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖 | ||
座位保持装置 | |||
重度障がい者用意思伝達装置(音声・言語機能障害と重複する方) | |||
肢体不自由児 | 座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 |
関連情報
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