日常生活用具の給付

ページID 1002060 更新日 令和6年11月12日

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在宅の障がい者・児が日常生活をおくるための日常生活用具を給付します。
種目、年齢により助成要件が異なります。

  • 用具ごとに市で定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。
  • 原則として、基準額の1割が自己負担となります。

 ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が、次の額を超える場合はそれ以上の負担はありません。(障がい者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況で判断します。なお、市民税所得割額が46万円以上の場合は、制度の対象外となります。)

  • 生活保護世帯 0円
  • 市民税非課税世帯 0円
  • 市民税課税世帯 37,200円                                                                               

(注1)購入前に申請が必要です。

(注2)介護保険対象の方は、介護保険制度を優先利用してください。

用意するもの

1.用具の見積書

 (注)市の日常生活用具の給付を引き受ける業者のもの

 ストマ装具、紙おむつ、人工鼻については1回の申請で最大4か月分申請できます。(ただし、見積書は2か月分ごとに1枚必要です。)

2.各種障がい者手帳

3.種目によりその他カタログの写し・意見書

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。