自動車運転免許取得費の助成(※令和8年9月末で廃止)

ページID 1002089 更新日 令和8年6月18日

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 身体障がい者手帳を持っていて、次の要件すべてに該当する人が対象になります。所得制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

1.自動車教習所に通う前から、身体障がい者手帳を持っている。

2.自動車教習所に通って運転免許証を取得した。

3.運転免許証を交付されてから6か月以内である。

4.令和8年9月30日までに運転免許証が交付されている。

※本事業は令和8年9月末で廃止となりますが、同年9月30日までに運転免許証を取得された方については、交付日から6か月以内であれば廃止日以降であっても申請可能です。

用意するもの

1.自動車教習所が発行した領収書の原本

2.運転免許証の写し

3.転入した方は前年の所得内容が分かる証明書(本人のみ)

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。