自動車運転免許取得費の助成(※令和8年9月末で廃止)
身体障がい者手帳を持っていて、次の要件すべてに該当する人が対象になります。所得制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
1.自動車教習所に通う前から、身体障がい者手帳を持っている。
2.自動車教習所に通って運転免許証を取得した。
3.運転免許証を交付されてから6か月以内である。
4.令和8年9月30日までに運転免許証が交付されている。
※本事業は令和8年9月末で廃止となりますが、同年9月30日までに運転免許証を取得された方については、交付日から6か月以内であれば廃止日以降であっても申請可能です。
用意するもの
1.自動車教習所が発行した領収書の原本
2.運転免許証の写し
3.転入した方は前年の所得内容が分かる証明書(本人のみ)
