自動車改造費の助成
自動車改造費の助成
1. 本人運転の場合
身体障がい者手帳(上肢、下肢又は体幹機能の障がい)をお持ちの方のうち、運転免許証に障がいを理由とする条件が記載されている方で、自ら所有し運転する自動車を改造をする場合に、改造費用の一部(最高10万円)を助成します。
※改造前に障がい福祉課へ申請してください。
※所得制限等要件があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
2. 介護者運転の場合
常時車いすを使用する身体障がい者手帳(下肢または体幹機能障がい2級以上)をお持ちの方の移動のために、同一世帯の介護者が所有する自動車を改造する場合に、改造費の一部(最高10万円)を助成します。
※改造前に障がい福祉課へ申請してください。
※所得制限等要件があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
用意するもの
1.運転免許証の写し(本人運転の場合のみ)
2.見積書(業者の作成したもの)
3.転入した方は前年の所得内容が分かる証明書(障がい者本人分)