低体重児の届出と未熟児訪問
低出生体重児の届出(出生体重2,500g未満の赤ちゃんの届出)を受け付けています。
基本的な感染防止対策を徹底した上で、未熟児訪問を実施しています。
基本的な感染防止対策を徹底した上で、未熟児訪問を実施しています。
出生体重2,500g未満の赤ちゃんが生まれたときは、低体重児の届出をお願いします。
妊娠週数37週未満または、2500g未満の赤ちゃんを対象に未熟児訪問を行っています。助産師、保健師が家庭訪問し、赤ちゃんの様子を見ながらご相談に応じます。身体計測や授乳の相談もできます。
対象 妊娠週数37週未満または、出生体重2,500g未満のお子さんとその保護者
(注1)出生体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれたときは、母子保健法第18条の規定により、届出が義務付けられています。
(注2)訪問は春日井市内に限ります。春日井市外で訪問を希望される方は、滞在先の市区町村へお問い合わせください。
(注3)届出後2週間程度で、助産師・保健師の携帯電話を用いて日程調整の連絡をします。届出の際には昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
悪天候等による訪問の中止について
春日井市に暴風警報、暴風雪警報又は特別警報が発表された場合は、市民に避難行動を優先していただく必要があることから、次のときは訪問を中止します。ただし、訪問実施中に警報等が発令された場合の振り替えは、状況により判断します。
(1)訪問開始時刻の2時間前までに、警報等が解除されない場合
(2)訪問開始時刻の2時間前から訪問開始時刻1時間後までの間に、警報等が発表された場合
(3)訪問実施中に警報等が発表された場合