児童手当受給事由消滅届

ページID 1002520 更新日 令和6年11月6日

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児童手当受給事由消滅届

内容及び注意事項

 受給者が転出したときなど、児童手当の受給資格が消滅したときに提出していただくものです。
 春日井市からの手当の最終支給月は、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月の分までとなります。受給者が他市町村へ転出する場合は新住所地での手続きが必要となり、受給者のみが国外に転出する場合は新しい受給者からの認定請求の手続きが必要です。 
 詳しい手続きについては、下記までお問い合わせください。

手続方法等

【窓口で提出の場合】
 こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。

【電子申請で提出の場合】

【郵送で提出の場合】
 送付先:
  〒486-8686
  春日井市鳥居松町5丁目44番地
  春日井市役所 こども未来部子育て推進課

受付時間

午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)

備考

A4縦サイズで印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。