児童手当・特例給付不支給証明書(受給者の配偶者が公務員である場合)

ページID 1009708 更新日 令和6年4月1日

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児童手当・特例給付不支給証明書(受給者の配偶者が公務員である場合)

内容及び注意事項

 児童手当・特例給付の受給者(又は請求者)の配偶者が公務員の場合は、配偶者が勤務先で児童手当・特例給付を受給していないことを確認するために必要となります
 勤務先で証明を受けたものを提出してください。
 なお、勤務先で個別の様式がある場合は、その様式でも差し支えありません。
 受給者(又は請求者)が公務員の場合で、配偶者が春日井市において児童手当・特例給付を受給していないことの証明は別にあります。下記をクリックしてください。

手続方法等

【窓口で提出の場合】
 こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。
【郵送で提出の場合】
 送付先:
  〒486-8686
  春日井市鳥居松町5丁目44番地
  春日井市役所 こども未来部子育て推進課


※勤務先で証明を受けたものを提出してください。

受付時間

 午前8時30分から午後5時まで
 (土日祝日、年末年始を除く)

備考

A4縦サイズで印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。