児童手当不支給証明書(受給者の配偶者が公務員である場合)

ページID 1009708 更新日 令和6年8月30日

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児童手当不支給証明書(受給者の配偶者が公務員である場合)

内容及び注意事項

 児童手当の受給者(又は請求者)の配偶者が公務員の場合は、配偶者が勤務先で児童手当を受給していないことを確認するために必要となります
 勤務先で証明を受けたものを提出してください。
 なお、勤務先で個別の様式がある場合は、その様式でも差し支えありません。
 受給者(又は請求者)が公務員の場合で、配偶者が春日井市において児童手当を受給していないことの証明は別にあります。下記をクリックしてください。

手続方法等

【窓口で提出の場合】
 こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。
【郵送で提出の場合】
 送付先:
  〒486-8686
  春日井市鳥居松町5丁目44番地
  春日井市役所 こども未来部子育て推進課


※勤務先で証明を受けたものを提出してください。

受付時間

 午前8時30分から午後5時まで
 (土日祝日、年末年始を除く)

備考

A4縦サイズで印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。